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知人に60万円貸した・・・小額訴訟で・・

知人に60万円貸したんですが、一年以上たっても返してくれません。簡易裁判所に 小額訴訟で貸金返還の訴えを起こしたいのですが・・・・難しいことは何もわかりません 借用書はあります、利息につては何にも書いてない。 そこで元本60万円に不誠実に対する償いの分として20万円プラスアルファ上乗せして 請求したいんですが、そうすると小額訴訟の上限を超えてしまってダメですか また相手はフリーのセールスマンといういい加減な立場ですが、どこで収入を得ているかを 自分でしらべるとか、問い詰めるとかしないと、裁判に勝っても何も意味ないですか

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回答No.2

上限を超えたら少額訴訟ではありません。 通常の民事訴訟になります。 元本60万円の請求権はあります。 プラスαの20万円には、正当な算定額の根拠が必要です。 60万円に対して、年利60万円は??? あと、弁護士を立てない少額訴訟や民事訴訟での債権回収率は50%程度だってご存じですか? 裁判所は判決で支払い命令を出してくれます。 ですが、裁判所が債務者へ督促することも、債権確保してくれることもありません。 債務者の給与を差し押さえる場合は、また、新たに給与差し押さえの訴えを提起する必要があります。 結局、最後は債権者の知力、労力、資金力が無いと債権回収は難しい現実があります。

gdh3375
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます

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回答No.1

  小額訴訟しても裁判所が取立ててくれる訳ではないです。 取立ては自分でする事になります。 また、金利は利息制限法により10万~100万円は18%を超えると無効になるので、60万円なら最高は108,000円までです。  

gdh3375
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます

gdh3375
質問者

補足

甲乙つけがたいんですがあっちで締め切ります。どうも・・