- ベストアンサー
小額訴訟の訴状は受け取り拒否できるのか?
5月に納品した商品の代金がいまだに改修できません。 請求書も、8月の売掛金残高証明(決算だったので)も、メールでの督促にも反応がなく、内容証明を送ったところ、不在で期限切れで返送されてきました。 小額訴訟を考えていますが、裁判所から訴状を送っても不在で受け取ってもらえなければ意味がなくなってしまいますし、強制執行できなければこちらでかかった費用分が上乗せされて損になってしまいます。 裁判所の訴状も不在で受け取り拒否されることもあるのでしょうか?またその場合はその後どういう手続きがあるのでしょうか?裁判所の書記官からは、これは相手の住所の管轄にという話や訴訟の費用は相手に請求できないとのことで、ちょっと躊躇しています。日帰りできない距離なので、往復の交通費等を考えると債権と大差ない金額になってしまうので。。。 不在でまた返送されてしまい、意味がなくなる、ということはあるのでしょうか?また、小額訴訟でも書類の提出先は相手側の住所の管轄の裁判所になるのでしょうか??
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>裁判所の訴状も不在で受け取り拒否されることもあるのでしょうか?またその場合はその後どういう手続きがあるのでしょうか? 「取り拒否」と云うことは「居るのに受け取らない。」と云うことで、それならば「執行官送達」などがありますが、最終的には裁判所書記官が「送達した日に届いた」とする特別な方法もあります。(民事訴訟法107条) なお、管轄の問題は、その商品を納入するとき代金の支払い場所を決めておれば、その場所の管轄裁判所となりますが、そうでなければ支払義務履行地(売主)の管轄裁判所となります。 また、訴訟費用は、これから幾らかかるかわかりませんし、勝敗もまだこれからです。 勝訴してから請求できます。
お礼
コメントありがとうございます。 もちろん商品は「完納」です。完納で検収後に請求書をおくっているのですが。。。その後、納品した商品にたいしてクレーム等は一切ない状態で、研修後はまったく連絡がつきません。こういう場合はどのように誠意をみせればよいのでしょうか?