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小額訴訟考えてますが・・質問
オークションで入金したのに商品を送られない相手に小額訴訟を起そうと思ってますが、相手は遠方です。住所はわかってますが、訴えは郵送で相手の住まいの管轄の裁判所にするのはわかりましたが、小額訴訟って口頭弁論がありますよね。これは遠方相手の場合、こちらは相手の管轄の裁判所まで出向かなければならないのでしょうか? それから、被害者が2人で一緒に小額訴訟はできますか? お互い別の住まいですが訴える相手は同じなので・・出来れば一緒にしたいのですが。 請求額は一人当たり4万です。 本を読んだりネットを見てもそのあたりのことがわからなかったのでよろしくお願いします。
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いわゆるネット詐欺ですね。以下の私見が参考になれば。 結論:自己の住所地を管轄する(簡易)裁判所に提訴してもよい。 (=わざわざ被告方まで行く必要はない。)連名で提訴する事もできる。 理由:本件はネット売買契約の不履行に基づく売買代金返還請求事件と思われます。 このような事件の場合は通常は内容証明で催促し、更にある期日が過ぎたら自動的に 契約が解除されるような内容で相手方に送っている事が普通です。 通常は裁判まで行く場合はそこまでやってる筈なので、この場合期日の経過による 解除によって相手方の債務が「持参債務」になります。この持参債務というのは、 「相手の所に金をもっていく」という債務なので特別裁判籍(5条)になり、 自己の住所地を管轄する裁判所に直接申立てる事ができます。 本件の場合質問者さんは小額訴訟を起こすという事なので、元の債務の 履行を求めていない事がわかります。小額訴訟で契約の履行請求は出来ませんから、 売買代金の返還請求と思われます。更に提訴に踏み切るとの事なので 解除内容を記載した内容証明も送付済みでその解除期日も経過していると思われます。 従って相手方住所地を管轄する裁判所に出向く必要はありません。 地域によって違いますが申立てで大体5-7千円くらいかかります。 関東近辺だと期日も申立ててから1-2ヵ月後とかが多いようです。 そもそもネット詐欺の場合は訴状を受取らないという可能性が高いので、 まずそこからスタートするのがいいと思います。
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- tsururi05
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基本的には被告の住所地におもむかなければ なりません。ビデオ会議も認められません。 原告が2名となることはOKだと思います。
- Mathematica
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裁判籍は、原則として被告の住所にある裁判所です。従って相当な理由のない限り、相手の管轄の裁判所に出向く必要があります。少額訴訟で債務の確認がなされても、相手に支払いを求めるには、又別の申し立てが必要です。
お礼
すごく分かりやすく丁寧な回答感謝いたします。 出向かなくてもよいのなら、やってみようと思います。 これが気がかりでした。 心強い回答ありがとうございました。