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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払命令と、簡易裁判所への小額訴訟との優劣は?)
3万円程度の未払い債権をめぐる支払命令と簡易裁判所の比較
このQ&Aのポイント
- 支払命令と簡易裁判所への小額訴訟の優劣を比較します。以前の経験から簡易裁判所が効率的だったが、支払命令はどうなのか?
- 支払命令と小額訴訟の違いを考える。簡易裁判所では和解が可能だが、支払命令は異議があれば地方裁判所に進む。
- 3万円の未払い債権についての裁判手続での利便性を考える。支払命令と簡易裁判所のどちらが使い勝手が良いのか?
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質問者が選んだベストアンサー
>実際は、どうなんでしょうか? それぞれメリットデメリットあって、その状況に合わせて何を選ぶべきか決まるものであり、一概にどちらが優れているか決まるものではありません。 支払督促は、相手が督促異議を申し立てないのであれば、最も簡便な手続きになりますが、相手が督促異議を申し立てると、通常訴訟(とはいっても、債権額が3万円であるなら、管轄は簡易裁判所)になります。 なので、相手が「すべて放置するだろう」「争いはしないだろう」というときには支払督促、「徹底的に争ってくるだろう」というときには小額訴訟といった感じでしょうか。 一応、相手が督促異議を申し立てたとしても、訴えの取り下げ(相手方の同意が必要になる)をした上で、再度小額訴訟を提起することも不可能ではありません。 ところで、恐らくは支払督促のことだとは思いますが、「支払催促」などと思い込んでいる程度の法知識で回答する人というのは、何を考えているんでしょうね?
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- tk-kubota
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回答No.1
強制執行が可能な公文書のことを「債務名義」といいますが、その債務名義の入手方法は数々あります。 指摘のように支払催促や少額訴訟の他に調停や即決和解と言う方法もあります。 どの方法が適切かと言いますと、相手の状況や(認否や住所や支払能力)請求の基となる原因、その他様々な要因があります。 今回の場合も同じことで、3万円だとしても相手が支払う必要ないと言っているならば支払催促は不向きです。 要は、それぞれの手続きの性質などと、相手や原因そして理由を考慮し進めるべき性質のものです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました! 的確な回答、たすかりました。