- ベストアンサー
支払催促で効果なかった場合
30万を貸し、4年たちますがいまだ返済が有りません。内容証明も送りましたが効果なしでした。親はおらず義兄に連絡をとりましたが、明らかになめられており、きちんと対応してもらえません。 そこで次に支払催促を考えていますが、相手が意義を申し立てた場合通常の訴訟に移行する場合がある、との書いてあるのですが、通常訴訟を小額訴訟とすることは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お困りのようですが、通常訴訟を起こすかどうかというのは選択できたと思いますが、通常訴訟を小額訴訟にというは無理だったと思います。(裁判所に問い合わせれば教えてくれます) 別口で起こせるかどうかわかりませんが、仮に小額訴訟を起こせたとしても相手が通常訴訟でお願いしますといえば移行することになりますので、効果があるとはいえません。 ただ訴訟になっても、こちらが明らかに有利であれば、相手も異議を申し立てにくいでしょうから、支払督促はお勧めです。(相手に法的知識がなければなおさらです)
お礼
ありがとうございます。まずは支払催促から行ってみようと思います。まだまだ疑問点はたくさんあります。また質問させていただくこともあると思いますのでよろしくお願い致します。