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債権回収で、支払督促と小額訴訟の利用について

商品代金(小額)の未納者に、内容証明で催告書を送っても支払わない者に対して、 支払督促を裁判所に申し立てようと思っています。 いくつかよくわからないことがあるので質問します。 (1)債務者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があると のことですが、債務履行地の管轄ではいけないのですか? (2)もし、被告から異議申し立てがあれば裁判に移行するとのことですが、 相手方の管轄の簡易裁判所になってしまうのですか? (3)もし相手方の管轄でなければならないのなら、支払督促しないで、直接、 こちらの管轄(債務履行地)で小額訴訟をおこしたほうがよいのではないか? (4)そして、少額訴訟は年間10件まで利用可能とのことですが、個人でなく業者もそうなのですか? なんか少ないような気がしますが・・・ (5)そうだとすると、案件により強制執行や差し押さえ等を考えると、実効性を考えざるをえません。 少額の商売をしている、会社はみなさんどうしているのでしょうか?

みんなの回答

  • TANIKI
  • ベストアンサー率14% (40/281)
回答No.3

>(1)債務者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があると のことですが、債務履行地の管轄ではいけないのですか? 訴状を提出するのは債権者側の管轄裁判所です しかし差し押さえする場合は債務者側の管轄裁判所です >(2)もし、被告から異議申し立てがあれば裁判に移行するとのことですが、 相手方の管轄の簡易裁判所になってしまうのですか? 裁判の殆どは欠席裁判です 異議申し立ても貴殿の地元です >(4)そして、少額訴訟は年間10件まで利用可能とのことですが、個人でなく業者もそうなのですか? なんか少ないような気がしますが・・・ 10件を超えたら印紙代が高くなるが通常裁判にすればいくらでも できます

madoei
質問者

補足

ひょっとしたら、簡易裁判所での少額訴訟と通常訴訟をいっしょのものと、 勘違いしていました。すいません。 ということは、業者は通常裁判でやっているのでしょうね。

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.2

商品代金の未納者に対して小額でも訴訟をすることは、貴社としても汚名が付いてしまいます。 それを納得した上で訴訟に踏み切ることでしょうか。 大手企業のように訴訟の意思が無くても小額を回収するために弁護士を通じて債権回収案件の譲渡を受けたとしてまるで訴訟手続きをしてるかのような催告方法もあります。 まずは顧問弁護士か何処かの弁護士に依頼されて回収の方法等ご指導頂いたほうが良いと思います。

madoei
質問者

補足

弁護士に譲渡って、それはハッタリなのでしょうか? 少額多数の案件を弁護士といえども、回収できるとは思えません。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>(4)そして、少額訴訟は年間10件まで利用可能とのことですが、個人でなく業者もそうなのですか? なんか少ないような気がしますが・・・ 業者の利用を防ぐための制度です。

madoei
質問者

補足

簡易裁判所はほとんど、クレサラ事件ときいていましたので、 業者ばかりなのではないのでしょうか?