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支払督促と小額訴訟について

口約束で第三者立会いの下貸した30万円が返ってこず、返済を促すメール等送っても返答がないことから、内容証明を送りました。 書面には、連絡等なければ法的手段をとる旨書きましたが、この後法的手段を取るとして、こうしたケースの場合、支払督促と小額訴訟どちらが適しているなどあるでしょうか? また、口約束による契約が法的に有効であることは、よく見聞きするのですが、具体的にどの条文にあたるのか教えていただけませんでししょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.3

訂正です。 誤 通常の民事訴訟手続きに以降せざるを得ず 正 通常の民事訴訟手続きに移行せざるを得ず

  • buttonhole
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回答No.2

>書面には、連絡等なければ法的手段をとる旨書きましたが、この後法的手段を取るとして、こうしたケースの場合、支払督促と小額訴訟どちらが適しているなどあるでしょうか?  支払督促手続は相手方の住所地を管轄とする簡易裁判所の書記官に対して申し立をします。相手方が異議の申し立てをすると、結局、相手方の住所地を管轄とする裁判所(本件の場合は簡易裁判所)における通常の民事訴訟手続きに以降せざるを得ず、その裁判所が御相談者にとって遠方である場合、口頭弁論に出席することは負担になります。  一方、少額訴訟(「小額」訴訟ではありません)の場合、義務履行地(金銭債務の場合、通常、債権者の現住所地になります。)として、御相談者の住所地を管轄とする簡易裁判所に訴えを提起することも可能ですので、相手方が遠方に住んでいる場合は、少額訴訟の方がよいでしょう。  ただし、少額訴訟は、原則として一回の口頭弁論で判決をするという手続なので、その場で証拠調べができる証拠があるかどうかが重要になります。例えば、借用書(できれば、借用書には相手方の実印が押してあって、相手方の印鑑証明書もあることが望ましい。)があるのでしたら、少額訴訟でも良いでしょうが、そのような証拠がなければ、通常の民事訴訟手続をお勧めします。通常訴訟でも簡易裁判所の管轄になりますし、仮に少額訴訟を起こしても、相手方の申立又は裁判所の職権で通常の民事訴訟手続きに移行しますから、あまり少額訴訟に固執すべきではありません。(少額訴訟判決の場合、それに対して控訴ができませんし「異議の申立しかできない。」、裁判所が分割払いを命じることもありえるということも念頭に置いてください。) >また、口約束による契約が法的に有効であることは、よく見聞きするのですが、具体的にどの条文にあたるのか教えていただけませんでししょうか?  具体的な条文はありません。近代民法の基本原理である「契約自由の原則」、具体的には、その一つである「契約の方式の自由」が根拠です。しいて条文上の根拠をあげるとすれば、例えば、消費貸借契約(特に金銭の貸し借りの場合は、金銭消費貸借契約という言い方をします。)の場合、民法には、消費貸借契約は、書面によらなければ効力を生じないという規定がないことです。ちなみに、保証契約は、書面でする必要があります。 民法 (保証人の責任等) 第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (消費貸借) 第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 民事訴訟法 (普通裁判籍による管轄) 第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 省略 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一  財産権上の訴え      義務履行地 省略 (一期日審理の原則) 第三百七十条  少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。 2  当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。 (証拠調べの制限) 第三百七十一条  証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 (通常の手続への移行) 第三百七十三条  被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 2  訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3  次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 一  第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 二  第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。 三  公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 四  少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。 4  前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5  訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 (判決の言渡し) 第三百七十四条  判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2  前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。 (判決による支払の猶予) 第三百七十五条  裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。 2  前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。 3  前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (控訴の禁止) 第三百七十七条  少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。 (異議) 第三百七十八条  少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 2  第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。 (異議後の審理及び裁判) 第三百七十九条  適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 2  第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。 (異議後の判決に対する不服申立て) 第三百八十条  第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。 2  第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。 (支払督促の要件) 第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 (支払督促の申立て) 第三百八十三条  支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2  次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 一  事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの      当該事務所又は営業所の所在地 二  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求      手形又は小切手の支払地 (支払督促の発付等) 第三百八十六条  支払督促は、債務者を審尋しないで発する。 2  債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 (督促異議の申立てによる訴訟への移行) 第三百九十五条  適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

  • fire_bird
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回答No.1

条文上、「書面で約束しなければならない」という規定があれば、「口約束はダメ」という意味です。 条文上特に規定がなければ、口約束でもOKです。 なので、口約束が有効だと明言された条文はありません。 (厳密にいえば消費貸借は要物契約です。理解できなければ、私の独り言だと思って受け流してください。) で、支払督促にしろ、少額訴訟にしろ、相手に「そんな金を借りた覚えは無い」と反論されたら、あっという間にあなたは負けてしまいます。 なので、法的な手続きなどしないほうが賢明だと思います。 まあ、「立ち会った第三者」とやらに証言してもらう手もありますけどね。裁判官がどれほど信用するか微妙ですね。 借用書を書かなかった時点で、敗訴濃厚に思います。 それを分かった上でやるなら、どっちでもいいと思います。

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