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敷地設定について

4000m2越えの敷地での建築を考えていますが、この場合建物が100m2ほどにもかかわらず、申請の場合はその敷地全体として申請しなければならないのでしょうか。他の設計士さんの図面を見たりすると,「○○○ の一部」という表現で記入されているものを見ますが、敷地を設計士さんのほうで分割しているのでしょうか?その場合例えばですが、三方が道路、がけ、河川、などといった場合は、やはり、全ての敷地を配置しなければならないのでしょうか?敷地自体は、一所有者で、何筆にも、分筆されています。設計に関して初心者なので、このような質問で恥ずかしいですけれど、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

敷地の定義は 道路、水路などで分断されれば、一敷地とは言わない。 一部申請について 用途上可分なものは、一敷地で一建築物です。 なので市街化の土地であれば一部申請は可能です。 http://aol.okwave.jp/qa2871858.html?ans_count_asc=1

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.1

基本的に一つの建物に一つの敷地が原則ですから、いくら大きくても小さくても敷地全体の申請が基本です。 2つ以上の建物がが建つ場合はそれぞれの用途が別かどうかで、別であれば敷地を分けなければなりません(可分、不可分)。 その場合も登記上の分筆等は必要はありません。図面上で線を引いて分けることと、敷地には境界の杭などで明示するだけです。但し、この場合で気をつけなければならないのは、建築の敷地は道路に接する必要がありますから、敷地を分けてもどちらも道路に接する形にする。 さらに当然分けた範囲で容積率、建蔽率、高さ制限等の基準法をクリアする必要はあります。 今回の場合は1棟だけなら、以上のことを注意すれば、一部でも全体でも自由に出来ると思います。

4nmai
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。とっても参考になりました。 つまり、基準法の範囲内で現況がクリアーするのであれば、敷地の設定は設計士に委ねられているということで、解釈してもよろしいのですね 。敷地には、境界の杭などで明示する。ということも兼ねてですけれど。変に解釈してしまったら、すみません。でも、本当に早速のご回答ありがとうございました。

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