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敷地境界線の設定

現在、インテリアを中心に仕事をしています。あまり建築設計は詳しくないので教えて欲しいです。  1、よく確認申請に添付される図面の敷地図は、何を元に描かれるのでしょうか?公図?登記図 またはそれ以外でしょうか? 2、敷地の民民境界・官民境界の確定はなくても確認申請は通るものなのでしょうか?又、正式に測量等しないと現地寸法と申請図との間に違いがでた場合全て設計した人の責任になるのでしょうか? 教えてください。

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  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

1 測量図です。 無ければ構図の輪郭をもとに簡単に測量して、登記簿と面積が変わらないように調整します。 2 確認申請は、法務局に登記したりする実印が必要な書類ではありません。 認め印で十分通用する程度のものです。 建築の図面が基準法に適合しているかどうかをチェックすると言うものです。 だから、敷地も、法務局に登記されていないと駄目というものではなく、架空の境界線で構成される敷地でも原則は大丈夫です。 ただ、指導で、境界をはっきりさせろと言われる事もあります。 容積率接道などで、複数の敷地が入り乱れては困るので図面上だけではなく、現地でもはっきりさせたいのでしょう。 確認の敷地図と現地が違う場合は、確認の図面を作るプロセスが問題になります。 現地の測量は、設計業務には入っていません。 施主が提出すべきものです。しかし施主が特別に金払って測量する事はまずありません。 そこで有り合わせの資料で問題ないように敷地図をつくるのです。 工事に入ろうとしたら、建物が敷地に収まらなかったというケースを聞いた事があります。斜面にある学校のプールでした。 設計変更は設計事務所の負担で行ったという事です。

yoshik
質問者

お礼

ありがとうございます。測量図がない場合は、構図やその他の資料で作成するのですね。 敷地いっぱいに建てる場合など、はみ出したしたら大変ですね。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • reina1046
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

一般的には現況測量図でしょう。 公図や法務局の測量図(特に古いもの)はあてになりません。 正直、筆界確認書がなくても確認申請は通ります。 ただし、明らかに故意に面積を大幅に増やすとか、実際の辺長と違いすぎるなど、第三者から見てもおかしい場合は責任問題でしょうね。 元住宅の営業ですが、以前は営業マンがテープや平板測量で測量したものを元に確認図面を作ってましたのでかなりいいかげんでしたよ。建ぺい率ギリギリのプランの時はちょっと数センチづつ多く測ったりして…(爆)

yoshik
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

敷地の測量図がある場合は、その測量図をベースに作図するのが一般的です。 敷地測量図がない場合は、発注者から測量士に依頼してもらって敷地測量図をまず作成してもらい、それを受領して設計に取り掛かります。 敷地境界については、測量作業と並行して、官民境界は所轄官庁に境界明示してもらい、民民境界は関係者立会にて確定してもらうのが普通です。

yoshik
質問者

お礼

ありがとうございます。

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