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同一敷地内に、2棟新築する場合

父親名義の同一敷地に、1棟は父親名義、もう1棟は私名義で住宅を新築する予定です。 そこで質問ですが… 1.各住宅に合わせて、予め敷地を分筆(あくまで土地の名義は父親ですが…)しなければ、建築の確認申請を行なうことは出来ないのでしょうか? 2.その場合、2つの土地にまたがった建物(物置小屋や、柱と屋根だけのカーポート等)は建築できるものなのでしょうか? 詳しい方、アドバイスを宜しくお願いいたします。

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  • twotwosan
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回答No.2

>分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか? 確認申請提出時には、”敷地”を確定する必要がありますので、実際は1つの土地でも、図面上は2つの敷地に分けて、それぞれで確認申請を提出必要があります。 つまり、建築基準法上、2つは全く別の敷地ですから、それぞれの建物の配置に支障の無いように敷地境界線をさだめて(図面上で適宜にさだめて)、それぞれの敷地に対して別々に図面、確認申請書類をつくるということです。 (実際の敷地に、境界杭を打つ必要もありません。) >その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか? 原則的には違法です。 ですが、前記のケースで”解決(?)”しているようです。 蛇足ですが、敷地を”分割”する際は、当然、それぞれの”敷地”が、道路に接していなければなりませんから注意してください。

noname#12764
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 これで、大変スッキリしました。

その他の回答 (1)

  • twotwosan
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回答No.1

1について 確認申請にあたり、基本的に「分筆」は必要ではありません。 建築基準法上の敷地の概念は、登記上の土地(筆)の考え方とは違いますので。 2について 原則として建築できません。 柱と屋根だけのカーポート等でも、それらは「建築」ですから。 ただし、こういう場合良く目にするのは、建物の完成検査後に、”施主の判断で、施主が勝手に建ててしまっている”というケースです。

noname#12764
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。大変勉強になりました。 そうしますと新たな疑問ですが、分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか?それで、その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか? ご存知でしたら、宜しくお願い致します。