※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。)
土地の相続と敷地面積の最低限度で困っています
このQ&Aのポイント
土地を分筆して建物を建てることができない場合、兄弟の共有名義でメゾネットタイプの家を建てることはできるのか
家を建てた後に土地を分筆して所有権を分けることは可能なのか
他の遺産分割方法はないか、土地を手放すべきか悩んでいます
土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。
土地の相続と「敷地面積の最低限度」で困っています。
今年に入って両親が他界し、実家の土地(199m2)を兄弟二人で相続することに
なりました。当初は、今ある実家を取り壊し、土地を二つに分筆して、それぞれに家を
建てようと思っていたのですが、調べたところ当該地区には「敷地面積の最低限度」と
いうものがあり、100m2より小さい規模で分割した敷地については建築物を建築する
ことができないことがわかりました。
役所にも確認したのですが、ピッタリ2等分した場合は99.5m2ずつとなりますの
で、どちらにも建物が建てられないとのことです。あと1m2足りないんです…。
そこで、質問です。
1.土地を兄弟の共有名義にし、家を長屋(いわゆるメゾネットタイプ。1棟なんだ
けど、中は完全に分かれていて、それぞれに玄関、トイレ、バス、キッチンがある)
として建てることはできますか?
2.こうして家を建てたのち、いつか土地を分筆して、兄弟で土地の所有権を分ける
ことはできますか?
3・ただし、仮に2の方法で分筆できたとしても、片方あるいは両方は将来的に家を
建築することができず、売り手が付かないことが想定されます。これを避けるため
の、もっと他に何かよい兄弟での遺産分割方法はありませんか?(そもそも、この
ような土地は手放すべきとか…)
ちなみに、道路への接地等は分筆してもまったく問題ありません。
いろいろネットで調べてみたのですが、ピッタリ適合する例がありませんでした。
ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。