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利益操作を止めさせることはできるのか
私は東証2部に上場している会社で経理を担当しています。当社では上場前より現在も決算の度、多かれ少なかれ利益操作(棚卸後決算状況を見ながら廃棄品確定したり、有姿除却処理していた棚卸資産を翌期に出荷したり、中間決算で織り込んでいなかった減価償却費を期末決算で期首まで遡って計上したり)を行っていす。 当社は上場してはいるものの、発行株式の半分以上は社長とその身内で所有しており、社長に意見できるものは誰一人いません。我経理の部門長も最近では会社の方針に従えなければ辞めろと言っている。その上、会計監査人である公認会計士もかなり融通を利かせている(3月の決算では事実を知っているにもかかわらず、上記減価償却費の処理ついて、経理の計算ミスということにするようである)。 会社の経営者の一人は私たち経理担当者にこんなことはどこの会社でもやっていることだと言っている。実際、上場会社とはこの程度のものなのでしょうか?また、このような会社や会計士に制裁を加えることはできないのでしょうか?具体的な方法を教えてください。
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大きな声でいえませんが、どの会社もやっていますよ。 前職の会社も「採算改善」という名の粉飾決算を 10年近く続け、今では赤字転落ですもん。 粉飾できるうちはいいのですが、粉飾するネタが尽きたとき、 一気に大赤字になりました。 当然、逆粉飾も横行していることでしょうね。 利益を出すと税金に持っていかれるもんですから、適当な引当金を 積み増ししたりとか。 これも会計基準や税法の範囲内であれば、やむをえないのではと思いますが、 度を越えたものや、証拠書類がそろわないもの、不自然なものは当然税務監査 で指摘され、悪質な場合は修正申告、重加算税の対象になりましょう。 制裁を加えたいという貴方の正義感も理解できなくはないですが、 わたしだったら、割り切って次の会社を探します。 事実そうしましたし。で、沈みゆく船を、外から高みの見物。
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- maisonflora
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上場会社は、「株主総会」の一般質問で、利益操作疑惑を株主がするしか手がありません。 もちろん社員株主でない人(知人)にしてもらうしかないですね。 税務署も、税金の額が急に下がらない限り、調査に入りませんし。 監査法人も契約切れると困るので、大目に見ます。