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任意組合の収益事業について
任意組合でも収益があるのでみなし法人として申告の必要があるといわれ検討しているのですが、県の補助金で購入した機械で収益を上げている場合は資産計上し減価償却などはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 また、税務申告の際の必要書類として法人税の様式など(別表など)は何が必要となるのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
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人格なき社団等の場合は、その事業が営利を目的とするものか?それとも公益に帰するものか?によって判断が異なります。 その判断はとても微妙なものになりますが、法人税法基本通達の15章に「収益事業の範囲」というものがあり、これらのうちのどれかに該当すれば、それは収益事業ということになり申告が必要となります。 この場合は、その事業に係る補助金も収益となりますし、その補助金で購入した機械の減価償却費は費用となります。 一応、下記にリンクを示しますが、本当に微妙なものもありますので所轄の税務署にお問い合わせをなさるのが一番適当かと思われます。
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- o32k16d
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任意組合とは協同組合等のことでしょうか? それであればみなし法人ではなく、一般の法人として当然に申告の義務があります。 課税対象となる収益には、組合費なども含まれるのでご留意下さい。 また、前々期の課税売上が1000万円超であれば消費税の申告も必要になりますので、これにもご留意下さい。 さて、ご質問の県の補助金で購入した機械ですが、資産計上して減価償却をしなければなりません。そのまま費用とすることはその資産が10万円未満の場合にしか出来ません。 税務申告の際の書類は別表1だけが1(2)というものになるだけで、あとは普通法人と変わりありません。 ただし、別表2だけは必要ありません。 また、前期末までに青色申告の届出を提出してなければ白色申告をせざるを得ないので今回の決算日前に青色申告の承認申請書を提出して来期より青色申告法人となることをお勧めします。 これにより税務上の各種優遇措置が受けられることになりますので。 様式については下記のリンクをご参照下さい。
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詳しくご説明いただきありがとうございます。 事業協同組合などの法人ではなくPTAなどと同種の人格なき社団といったような任意団体なのですが、こういった場合は補助金の収入も収益に計上し購入した機械を経費として減価償却を行なっていくのでしょうか。よろしくお願いいたします。
お礼
そうですね。税務署に問い合わせをしてみたいと思います。 ありがとうございました。