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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リース物件を資産にしてました・・)
リース物件を資産にしてしまった際の対処方法と中古としての資産計上
このQ&Aのポイント
- リース物件を資産にしてしまった場合の対処方法や、間違った申告内容の修正方法について相談しました。
- リース契約した物件の資産としての計上が間違っていたため、税務署への事情説明や申告内容の修正が必要です。
- 本年度リース完了後の残存価格にて買取した場合、中古として資産に計上することができます(21万円)。
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chon-mage3さん こんばんは 確か確定申告(事業の申告も含む)は3年間遡って修正申告が出来たと思います。多分13年は正しく申告されていたと思いますが、14年~16年の3年間は修正申告で訂正可能だと思います。詳しくは税務署に確認して下さい。 リース完了後の買取の車ですが、金額が20万円越えていますから減価償却対象の資産です。しかし、「一定の青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで その業務の用に供した年分の必要経費に全額を算入することができます。 」と言う処理が可能で、つまり価値30万円以下の資産は青色申告している方なら減価償却しても経費に入れて一括償却しても良い事になります。もしchon-mage3さんが青色申告者(だと思いますが・・・)ならへいせい17年中の取得ですから、減価償却でも経費繰り入れの一括償却でも良い事になります。もし原価償却するなら中古資産としての減価償却になります。
お礼
有難う御座います。今後何年も続くことなので、早めに税務署に出向き確認してきます。