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事業主である夫を配偶者控除の対象にする事

昨年度半ばで法人なりをして、法人の方が大赤字のため 個人事業で専従者給与をある程度取っていた妻の私の方が 主人より所得が多くなってしまいました。 節税の本で読んだのですが、この場合は事業の青色申告 とは別に夫を配偶者控除として私も確定申告をする事は 可能でしょうか? 何か問題点があれば教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

>ただ・・一つ気になるのは住民税というのは給与支払い報告書の >提出をもって、金額が決まるのですよね・。 給与所得者の場合には、基本的にはそういう事になります。 >いや・・確定申告をすれば今度は税務署から通知がいって >住民税の額が決定するんでしたよね? >では私の給与支払い報告書の訂正は特にいらないのですよね? しかしながら、その給与所得者が所得税の確定申告をされれば、それが最終的に税額の基礎となりますので、それに基づいて住民税が決定される事となります。 給与支払者が提出する給与支払報告書については、年末調整を終わった時点での報告ですから、扶養控除等申告書にご主人の名前を記載されていなかったのであれば、それに基づいて処理しただけで、給与支払報告書を提出した側については、何も訂正する必要はない事となります。 その後において、配偶者控除に該当する結果となった事がわかって、その旨の確定申告をしただけですから。

nao0107
質問者

お礼

4回に渡り大変分かり易く丁寧なご回答ありがとう ございました。 大変助かりましたし勉強させて頂きました。 心より感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.3

>廃業後でも給与所得から控除できるとは全く知りませんでした。 >そしたらこんな忙しい時期に、そんな面倒くさい事は >しなくてもいいのでしょうか? 事業所得も給与所得も総合課税の範囲内ですから、当然損益通算できます。 但し、引ききれない赤字がある場合に翌年以降に繰越控除するのであれば、期限内に青色申告しなければ適用できませんので、この時期にしなければならない事となります。 >私が主人を配偶者控除として申告すれば、私の所得税と >住民税(は違う??)・・が安くなるのでしょうか? その通りです。 整理しますと、ご主人の申告については、給与所得と事業所得とを合算すべき事となり、引ききれない赤字があれば、期限内に青色申告されれば、翌年以降に繰り越す事ができます。 ご質問者様については、ご主人の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除できますので、確定申告されれば還付が受けられる事となりますし、今年6月以降の住民税も、その分だけ税額が減る事となります。 ですから、もちろん申告されるべきものと思います。

nao0107
質問者

お礼

本当に貴重なご回答ありがとうございました! ただ・・一つ気になるのは住民税というのは給与支払い報告書の 提出をもって、金額が決まるのですよね・。 いや・・確定申告をすれば今度は税務署から通知がいって 住民税の額が決定するんでしたよね? では私の給与支払い報告書の訂正は特にいらないのですよね? 何度も申し訳ありません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>主人の法人での役員報酬は3か月分で、赤字を想定してと >厚生年金が支払いきれないため、かなり低く設定しました。 >結果、所得は基本の給与所得控除を差し引いたら38万以下でした。 >そして勿論事業所得と相殺しても所得はマイナスです。 >法人なりしてしまい、赤字を繰り越せないのでせめてもの節税をと >思いましたが、どうでしょうか・・ なるほど、やはりそういう事だったのですね、もちろん合計所得金額38万円以下となるのであれば、その専従者だったものであっても、配偶者控除を受ける事ができます。 それと純損失の繰越控除ですが、赤字が出た年について期限内に青色申告書を提出していれば、その後連続して確定申告していれば、翌年及び翌々年については、廃業後(白色申告でも)であっても繰越控除を受ける事ができますので、昨年分について事業所得と給与所得とを通算してもマイナスがあるならば、ご主人については、今年以降の分について、確定申告の際に給与所得から控除する事ができます。

nao0107
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 廃業後でも給与所得から控除できるとは全く知りませんでした。 そしたらこんな忙しい時期に、そんな面倒くさい事は しなくてもいいのでしょうか? 私はとにかく赤字がもったいない(!?)と思い 頭を悩ませていました。 ごめんなさい。頭が混乱してきました。 私が主人を配偶者控除として申告すれば、私の所得税と 住民税(は違う??)・・が安くなるのでしょうか? あまりに無知で申し訳ありません。

  • kamehen
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回答No.1

まず、法人が赤字となっても個人の所得とは関係ありません。 法人が赤字になって、結果的に役員報酬がもらえなかった、という事であればわかりますが。 ご主人の事業所得と給与所得(給与所得控除後の金額)との合計額が38万円以下であれば、ご質問者様の配偶者控除として控除する事は可能となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

nao0107
質問者

補足

すみません・・説明不足でした。 主人の法人での役員報酬は3か月分で、赤字を想定してと 厚生年金が支払いきれないため、かなり低く設定しました。 結果、所得は基本の給与所得控除を差し引いたら38万以下でした。 そして勿論事業所得と相殺しても所得はマイナスです。 法人なりしてしまい、赤字を繰り越せないのでせめてもの節税をと 思いましたが、どうでしょうか・・

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