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年度の途中で廃業した場合に配偶者特別控除は適用されるのでしょうか?

どなたか教えていただけないでしょうか? 私は個人事業を平成18年度の4月に廃業し、5月からは給与所得に変わりました。 妻には、専従者として4月まで給与を支払っていました。 確定申告を自分で行うのですが、配偶者特別控除を適用することは出来るのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • hana-hana3
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回答No.1

専従者給与を受けていないのであれば適用可能ですが、専従者になっていたのでは無理かと思います。 (2)-ハ http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

kiyo_116
質問者

お礼

hana-hana3 さん 明快な資料を頂きありがとうございます。 無理だということが分かりました。 どうもありがとうございました。