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消費税還付と簡易課税

青色申告の個人事業主です。 平成18年に売り上げ1千万円を超える。 平成19年の年末に簡易課税制度を届け出る。 平成20年初めての課税期間となる。 ところが今秋、急に平成21年春に店舗を新築することになりました。 消費税の還付についての質問ですが、 (1)簡易課税を届出している2年間について、還付を受けられる何か方法はありますでしょうか。 (2)簡易課税の届出を今から撤回はできますでしょうか。できるとするならどのような理由が適当でしょうか。 (3)「仕入れ控除税額の調整」は活用できますか。 (4)「課税期間特例選択」は活用できますか。 (3)(4)について活用できるようでありましたら、詳しくご教授くださるよう、宜しく、御願いします。

みんなの回答

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.3

No2です。 「例えば」の件ですが、やって出来ないことはないと思いますが、相当デリケートです。 専門家のアドバイスがない以上やめたほうがいいと思います。 少し解説しますと文中から察するに、既設立法人は同族会社だと思います。 (同族会社とは、株主上位3グループで資本金の50%以上を占めている会社です。株主が3人以下の会社は当然同族会社です。) 同族会社による、特定関係人(代表者や大株主)に対する取引は禁止されているわけではありません。 ただ、その価格設定は第三者取引に準じていないといけないとか、不動産がらみであれば固定資産税評価額から算出するとか、迂闊に動けないケースが多くなります。 従いまして「法人成り」は考えられないということであれば、還付は難しいと思います。 また、(4)についてですが、簡易課税不適用届出書は「適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」でなければ、適用がありません。 今回の場合、H20.1.1が「適用を開始した課税期間の初日」になります。 そこから「2年を経過する日」はH22.1.1です。 つまりH22.1.1の属する課税期間の初日以後なら原則に戻れるということになります。 「課税期間特例選択」はどこかで小耳に挟まれたのでしょうか。 これを使ってウルトラC的に言われるのは、今回のようなケースで言うと、 ・平成22年夏に店舗を新築することになる。 ・平成22年1月10日に「簡易課税不適用」を出していないことに気がつく という場合に、平成22年1月10日に「簡易課税不適用」と「課税期間特例選択」を出すと ・課税期間が平成22年3月31日で終わり、以後3ヵ月後とに申告をすることになる。 ・課税期間が平成22年3月31日で終わるので、平成22年4月1日以降「簡易課税不適用」が適用され原則に戻る ・平成22年夏の店舗新築に際しての還付が受けられる ということです。 この大前提は「2年を経過している」ですので、今回は活用できません。

yosi7830
質問者

お礼

今回はokwaveでの初めての“質問”でした。9der-qderさん、ご丁寧に説明していただきありがとう御座いました。 最初の「例えば」の件は、私の頭の中で想定したもので、問題はないのではと考えていましたが、“相当デリケートで専門家のアドバイス”とのことで、今まで依頼したことはありませんでしたが、その必要性を改めて検討致します。                               「課税期間特例選択」のご説明について、今回は活用できないということが、よく理解できました。 何かの機会がありましたら、また、宜しく御願いします。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

(1)簡易課税を選択している場合、仕入控除の還付は受けられません。 (2)提出後適用前であれば可能かもしれませんが、現状無理だと思います。 (3)特定収入に対する仕入税額控除でしょうか。受けられません。 (4)簡易課税適用の日の翌日から2年ですので、受けられません。 結論からすると難しいと思います。 最後の手段としては「法人成り」を視野に入れてはいかがでしょうか。 なお、(4)について少し解説しますと・・・ 例えばずっと簡易課税の適用を受け続けていて、平成21年がスタートしてその年末に大きな課税仕入をすることになった場合、期の途中で「課税期間特例選択」をすると間に合うことがあります。

yosi7830
質問者

補足

「法人成り」の件ですが、 今回の新築の話しが出る前の本年7月に、個人事業とは別に業務分割して法人(私が代取)を成立させました。これを活用する方法があるのですね。どのようにすればよいか、その辺についてあまり明るくないので何かよい方法があれば教えてください。例えば、自己所有の土地に建物を法人が建築して、借地契約により個人が収入を得て、その建物に当個人事業主が賃借して入居するという方法は、税務上問題がありますでしょうか。 またその際、建築資金は銀行から借り入れが困難なので、個人が法人に貸付、返済してもらうという方法になると思います。     最下段の文章(4)については少し調べてみますが、ずっと簡易課税のままで、2年間が経過していなくても可能なのでしょうか。 宜しく御願いします。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

(1)ありません。 (2)既に簡易課税の課税期間が始まっていますので、撤回は出来ません。 (3)簡易課税は仕入控除税額をみなしで計算しますので、仕入税額控除の特例等の適用はありません。 (4)課税期間を短縮したとしても2年間の拘束期間は変わりませんので、活用はできません。 還付をあきらめるか、平成22年以降の簡易課税不適用届出書を新築を1年間先延ばしするかのどちらかになるでしょう。

yosi7830
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 還付をあきらめかけていたのですが、やはりダメのようですね。 1年延ばすことも考えましたが、現在の賃貸の家賃と還付額を天秤にかけたとき、メリットがあまりありません。