• ベストアンサー

lある法律の無効確認の行政訴訟

ある法律の無効確認の行政訴訟を起した時、この場合は、 訴える相手が存在しないので、予納郵券は、必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 行政訴訟とは行政事件訴訟法にもとずく訴訟の事を言います。 解釈の違いや捉え方の違いは大いに結構ですが、間違いである時は ある程度の指摘は必要だと思います。 参考までに書いておきましょう。 行政事件訴訟法とは 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴えの総称(4種類)です。 1.処分取消の訴え 処分の取消しを求める訴訟 2.裁決取消の訴え 審査請求、意義申立など不服申立に対する行政庁の裁決、 決定、その他の行為の取消しを求める訴訟 3.無効等確認の訴え 処分、裁決の存否、その効力の有無の確認を求める訴訟 4.不作為の違法確認の訴え 行政庁が法令に基づく申請に対し、 相当期間内になんらの処分又は裁決をすべきにもかかわらず、 これをしないことの違法の確認を求める訴訟 質問に対するロコスケの回答は以下の通り。 そもそも相手がいないのに行政訴訟はおこせない。 相手がいないという間違った前提の質問に答える利益はない。(行政訴 訟判決風)笑 補足要求にたいする質問者からの回答がないので、 これは仮定での質問ではないかと思います。 僕は、現実に問題を抱えている方々を知っている範囲内(ミスあり)で 回答して少しでも参考にしてもらいたいというのが、このサイトでの 信条です。 これにて打ち切り。(笑)

spirit-i
質問者

お礼

ご回答有難うございました。遅くなって申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ある法律が無効だからと云って、その無効確認の訴えを行政訴訟ではできないです。 行政訴訟とは、行政庁の処分に対して異議がある場合にするので、処分もないのに訴えはできません。 また、確認訴訟でしたら、民事訴訟ですが「この法律が無効であることを確認する。」と云う請求の趣旨では、明らかに却下です。 何故なら、訴えの利益がないからです。 確認訴訟と云うのは、例えば「私は○○に対して債務はないです。」と云うようなことの確認を求めるのです。

spirit-i
質問者

お礼

漠然とし過ぎた質問に回答ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 行政訴訟ですから、一般的には訴訟の相手方は、行政機関、つまりお役所ではないでしょうか?  無効等確認訴訟は、ある行政機関の法律行為が、法解釈上無効な為、その行政行為の存在を無しとする、訴訟ですので、相手は必ずあるはずです。  当然予納郵券は必要です。

spirit-i
質問者

お礼

ご回答有難うございました。遅くなって申し訳ありません。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 ある法律とは具体的になんでしょう? 訴える相手がいない法律なんてありません。

spirit-i
質問者

お礼

漠然とし過ぎた質問に回答ありがとうございました。

関連するQ&A