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行政法を学んだ行政書士はなぜ訴訟できないのか?

行政書士の試験は6割が行政法がでるとききます。 しかし国民が行政を相手に訴訟をする場合、これだけ知識を得た行政書士なぜ訴訟を頼めないのでしょうか? (訴訟までの権限がないのはわかっていますが、理屈としてきいてください)。 ならば行政書士にとって行政法が仕事上で役に立つときってあるのでしょうか? もしあるという方や実際、書士である方のナマの意見をもらえたら嬉しいです。

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  • trytobe
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回答No.3

『補足コメント frau  投稿日時 - 2015-06-08 11:14:41 ちょうど1年前に行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなったそうです。ご参考に。 http://www.shimaben.com/912.html 』 弁理士の世界では、もう10年以上前から「弁護士では足りない知的財産に関する知識をもって裁判の原告・被告に同席することができる特定侵害訴訟代理業務」の付記を受ける制度もあり(平成14年の弁理士法の改正)、弁理士が活躍していますよ。 ただ、付記弁理士は、訴訟を起こすことは代理できず、知的財産権に関する論点についての助言のために弁護士と同伴することができる、というものです。 弁理士 特定侵害訴訟代理業務 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?num=100&site=&source=hp&q=%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB+%E7%89%B9%E5%AE%9A%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%A5%AD%E5%8B%99 弁理士への特許権等侵害訴訟代理権の付与について産業構造審議会知的財産政策部会 | 経済産業省 特許庁 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/1402-057.htm ご参考までに。

frau
質問者

お礼

弁理士の代理権についても同様なのですね。 個人的な感想を言えば、特化した業務であれば代理権に対することも専門となるわけですから、代理権も付与させてくれればよいのに。と思います。 訴訟問題はすべて弁護士。というのも業務を独占化したい弁護士の意図があるように思えます。 訴訟というひとつの行為でも、訴訟内容は多岐にわたりますからむしろ、代理権を訴訟内容の専門家それぞれに分散させるべきかなと。 補足ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • stax218a
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回答No.4

書士レベルは、凡例ベースStartでしょう。・・・何か勘違い。

noname#248422
noname#248422
回答No.2

元行政書士です。10年以上の経験からは、少しでも行政法が役に立ったことは1度もありませんでした。行政書士は活動範囲が広いので、特定の法律さえ詳しく理解すればその分野の専門家として商売可能です。ですから、行政法を知らなくても全く問題ありません。但し、行政書士になるにはその法律を1度はしっかり勉強する必要があるだけです。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政書士の代理権の拡大について弁護士と争っているようですので、疑問に思いました。 >特定の法律さえ詳しく理解すればその分野の専門家として商売可能 そうなのですね。 行政法の専門家となった場合でも、書類の手続き以外できることはないのでしょうか。

  • trytobe
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回答No.1

行政手続きへの提出書類の作成代行ができるのが、行政書士、 司法手続きへの提出書類の作成代行ができるのが、司法書士、 税法なら税理士、特許法をはじめとする知的財産関連法なら弁理士、 そして、全部の日本国内法に対する手続が代行できるのが「弁護士」、 という「担当できる法の分野別」になっているじゃないですか。行政法を知らない人に行政手続きの代行を依頼しようという人はいないでしょう。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >行政手続きの代行を依頼しようという人はいないでしょう。 それは現行のことですよね。 「訴訟までの権限がないのはわかっていますが、理屈としてきいてください」という質問にもあるとおりの疑問です。 行政書士の代理権の拡大について弁護士と争っているようですので。

frau
質問者

補足

ちょうど1年前に行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなったそうです。ご参考に。 http://www.shimaben.com/912.html