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「不作為の違法確認訴訟」(行政法)

行政書士試験のテキストにおいて、「不作為の違法確認訴訟」(行政法)のところで、下記のような判例が載っているみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 不作為の違法確認訴訟も抗告訴訟なので、処分・裁決の不作為でなければならず、私法上の行為の不作為について、不作為の違法確認訴訟を提起することはできない(最判昭47.3.17)。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

「不作為の違法確認訴訟」は行政処分の不作為(ある行政処分をしないこと)に対してのみ行うことが出来るという意味です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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