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行政事件訴訟法の取消訴訟について
行政法の勉強をしています。 行政事件訴訟法の、取消訴訟の”被告適格”について テキストに、下記の1)および2)の記載があるのですが、イメージがつきません。 【疑問点】についてご教示・ご指摘お願いいたします。 1)処分または裁決した行政庁がいずれの行政主体にも所属しない場合、 当該行政庁を被告として提起しなければならない。(11条2項) 2)処分または裁決した行政庁がいずれの行政主体にも所属しない例として、 「弁護士会が弁護士または弁護士法人に対して懲戒処分を行う場合」があげられる。 【疑問点】 1)について 行政庁は行政主体の法律上の意思を決定する機関の認識ですが、 行政主体に所属しない状態がありえるのでしょうか? (主体がないのに意思機関だけそんざいするものなのでしょうか・・・) 責任の所在が宙に浮いているような感じがします。 2)について 弁護士会は行政庁なのでしょうか? "行政"庁なので、行政に関する事柄のみ処理する機関(国や地方公共団体みたいに) だとばかり思っていました。 お時間あるときにでも、 よろしくお願いします。
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noname#145046
回答No.1
お礼
お礼遅くなりました。 ありがとうございました。