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質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について2
質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424 で質問させていただいた者です。 行政事件訴訟法第四条に、 『この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 』とございます。 「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」は、「形式的当事者訴訟」と、 「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」は、「実質的当事者訴訟」と呼ばれていて、「当事者訴訟」のほとんどが「実質的当事者訴訟」とのことです。 「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」、というよりもそのそも「当事者訴訟」の意味するところが理解できないところです。ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示をよろしくお願いします。
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続きます。 抗告訴訟・形式的当事者訴訟が、どちらも、行政処分を対象とした訴訟であることに対し、行政処分を対象とした訴訟ではないというのが、実質的当事者訴訟の特徴です。 例えば、地方公務員が、懲戒免職の処分を受けたとき、懲戒処分の取消しや無効を訴えるのは行政処分に対する抗告訴訟です。 しかし、条例の規定により定年に達した公務員が、定年の規定が違法であり、自分はまだ公務員であると主張する場合は、個別の行政処分がされているわけではないので、処分取消しの抗告訴訟はできません。(定年退職の辞令を行政処分と考えると、抗告訴訟でも争えるかもしれませんのであまり厳密な事例ではないです) そこで、考えられるのは、訴訟の形態としては、公務員としての地位を確認する確認訴訟や、給与の支払いを求める給付訴訟を提起することです。もちろん、これは、行政処分を訴訟の対象にしているわけではないので、抗告訴訟ではありません。 このような訴訟が、実質的当事者訴訟といわれます。給与を払えなんていうのは、通常の民事訴訟じゃないかと思えるのですが、地方公務員法という公法上の法律関係に関する訴訟であることから、行政訴訟になります。 もっとも、民事訴訟なのか、実質的当事者訴訟なのかの区別は難しくて良くわからないのです。国家賠償法に基づく国家賠償は民事訴訟であるが、憲法29条3項に基づいて国家補償を求める訴訟は実質的当事者訴訟といわれていますが、両者に本質的な違いがあるとは思えません。 実務上は、民事訴訟でも実質的当事者訴訟でも、審理の方法が大きく変わるわけではなく、また、結論に影響を及ぼすことがないため、区別があいまいなまま裁判していることも多いようです。 個人的な意見ですが、形式的当事者訴訟と、実質的当事者訴訟は、どちらも「当事者訴訟」という同じ名前がついているのですが、「当事者訴訟」という一つに分類するのは、両者の性質がかなり異なるため、妥当ではないと思います。 むしろ、行政処分に関する訴訟として「抗告訴訟+形式的当事者訴訟」をセットにして、行政処分に関しない訴訟として、「実質的当事者訴訟」があると分類したほうがイメージしやすいのではないかと思います。
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- utama
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形式的当事者訴訟とは、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟」とある通り、何らかの行政処分が行われ、それに対する訴訟です。 行政処分に対する訴訟というのは、通常は抗告訴訟であり、抗告訴訟の被告は、当然、処分をした行政庁ですね。 しかし、行政処分に関する訴訟であっても、処分行政庁よりも、第三者と争う方が合理的な場合があります。そのような場合、各行政処分の根拠となる法律で、処分行政庁ではなく、第三者を被告とするように定められています。これが、形式的当事者訴訟です。 典型的には、土地収用の場合の損失の補償額などです。例えば、以下のような事例です。 A電鉄株式会社が、新しい鉄道を作るために、Bさんから土地を購入したいとします。しかし、A電鉄とBさんとの間で、金額について折り合いがつかず、交渉は決裂しました。そこで、A電鉄は、C県収用委員会に対して、土地収用の申請を行い、C県収用委員会は、5000万円の補償で、土地を収用する裁決をました。 このとき、Bさんが、土地を収容する必要性(例えば、新しい鉄道を作る必要性が無いとか、Bさんの土地が無くても鉄道は作れるなど)について争いがある場合は、通常の抗告訴訟として、C県収用委員会を被告として、裁判を起こすことになります。 他方、Bさんは、鉄道を作る必要はわかるし、Bさんの土地が必要なのもわかる。しかし、5000万円では安すぎると、補償の額だけに不満がある場合は、価格を決めたC県収用委員会ではなく、土地を買い取る相手方のA電鉄を被告として裁判をすることになっています。 これは、最終的にBさんにお金を払うのはA電鉄なのだから、価格の決定をしたのがC県収用委員会であっても、A電鉄との間で直接裁判をしたほうが合理的だという判断が働いていると考えられます。 このように、行政処分に関する訴訟であるけれども、法律で、特に、処分行政庁以外を被告にするように定めているものが、「形式的当事者訴訟」となります。
お礼
詳細なご回答、ありがとうございます。 「形式的当事者訴訟」が、「行政処分に関する訴訟であるけれども、法律で、特に、処分行政庁以外を被告にするように定めているもの」(補償の額だけに不満がある場合等)であることがわかりました。
お礼
行政処分に関する訴訟として「抗告訴訟+形式的当事者訴訟」をセットにして、行政処分に関しない訴訟として、「実質的当事者訴訟」があると分類するイメージ、すごくわかりやすうございます。 訴えの対象が、そもそも行政処分であるか否かや、民事訴訟か実質的当事者訴訟かの区別は、難しいのですね。 ありがとうございます。
補足
質問のタイトルが間違っていることに気がつきました。 「行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について2」としていますが、当事者訴訟は、抗告訴訟の小分類ではなく、抗告訴訟と横並びの類型でした。失礼いたしました。