※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相)
行政事件訴訟の無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例
このQ&Aのポイント
行政事件訴訟法における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違について解説します。
予防的無効等確認は補充性が要求されないのに対し、補充的無効等確認は補充性が必要とされます。
具体的な例として、滞納処分を受けているものが課税処分をおそれて無効確認する場合は予防的無効等確認とされますが、その判決文では補充性が検討されることがあります。
行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相
行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例
行政事件訴訟法36条の解釈につき、一元説と二元説があり、判例・通説である二元説を採ると、予防的無効等確認と補充的無効等確認が並列的に存在することは分かります。また、予防的無効等確認においては補充性が要求されないのも分かります。
Q1
しかし、実際問題両者はどんな具体例があり、どう違うのでしょうか?どうも事例を見ると、全部、予防的無効等確認でいけるのではないかという気がしてならないのですが。
Q2
最判昭和51年4月27日によって二元説が確立したようですが、その事件(課税処分を受けているものが滞納処分をおそれて無効確認)においては文献による分類上は予防的無効確認なのに、判決文では補充性を検討しています。なぜでしょうか?
Q3
もんじゅ原発訴訟(最判平成4年9月22日)は文献上も補充的無効確認になっているし、判決文でも補充性が検討されていますが、「原発設置許可で生命・身体に被害を受けるおそれがあるから無効確認」という事案である以上、予防的無効確認と考えるべきではないでしょうか?
Q4
換地処分の無効確認の例(最判昭和62年4月17日)も、文献上も補充的無効確認になっていますし判決文でも補充性が検討されていますが、「換地処分によって自分の財産権が害されてしまう」として無効確認しているのでしょうから、やはり予防的無効確認ではないでしょうか?