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行政訴訟で、行政側として参加をする人は?

法律を少しかじった程度の素人なのですが、ちょっと疑問に思ったことがあるので質問させてください。 行政訴訟において、被告側として、訴訟を遂行していくのは、どういった人なのでしょうか?訴えられた行政庁がどのような種類のものなのかにもよるのかもしれませんが、行政庁の名前で訴えられても、誰かが法廷に出てきて、実際に争うことになりますよね? 例えば、労働基準監督署長が当事者だった場合には、行政に携わる人が、代理人として、裁判に出席するのでしょうか?それとも、行政側が弁護士資格を有する者を雇って訴訟に参加させるのでしょうか? 前提知識についても自信がありませんので、間違いがあれば是非ご指摘ください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 行政訴訟の場合,被告は「国」です。そして,法務省の所管事項となっています。  「国」は機関であって,自然人ではないので,法廷に出てきて弁論することができませんから,誰かが法廷に出てくることになります。  大抵は,法務省に居る検察官(訟務検事)が指定代理人となり,法廷に出てきます。  訟務検事が全ての国政を知っているわけではないので,当該省庁の職員も指定代理人に加わることがあります。指定代理人は,法曹資格がなくても構いません。また,複数の人を指定代理人にすることができます。  労働基準監督署長が当事者ということであれば,その労働基準監督署を所管する労働局の職員が指定代理人に加わることがあります。  また,弁護士を代理人にすることが全くないわけではありません。    訟務検事は,「国」が訴えられた時に指定代理人となりますが,地方自治体が訴えられた時には指定代理人となれません。  地方自治体が訴えられた場合,弁護士に委任するか,その自治体の職員を指定代理人にして,訴訟を追行します。

unyounyo
質問者

お礼

私の言葉足らずな質問の意図をきちんと汲み取っていただき、本当にどうもありがとうございました。必要な情報をわかりやすい形で教えていただいたので大変参考になりました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

誤記を訂正します。 誤)訴訟部門に所属する「訟務検事」   ↓ 正)訟務部門に所属する「訟務検事」

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回答No.2

国の利害に関係のある民事及び行政に関する争訟は、国の立場では「訟務事件」とされ、法務省・法務局の訟務部門の職員が処理を担当します。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHOMU/index.html http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHOMU/shomu03.html 重要な事件については、訴訟部門に所属する「訟務検事」と呼ばれる検察官が「国側指定代理人」として、準備書面の作成や陳述などの法廷活動に当たります。 www.moj.go.jp/KANBOU/KENJI/kenji08-04.html なお、代理人の指定については、下記のURLが参考になります。労働基準監督署長が当事者の場合は、厚生労働大臣が当該署長等を代理人に指定することもできるようですが、実際は法務大臣が法曹のプロである「訟務検事」を代理人として指定するものと思われます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/syoumu2.html

unyounyo
質問者

お礼

たくさんの参考URLを含め、ご丁寧な回答をいただき、本当にどうもありがとうございました。大変参考になりました。

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noname#24295
noname#24295
回答No.1

検察官です。 検察官は、国や地方自治体や公的団体が訴えられた場合、その「弁護」をします。 検察官は、刑事裁判で被告を追及するだけではないのです。

unyounyo
質問者

お礼

すぐに端的なご回答をいただき、どうもありがとうございました。 検察官が出てくるとは思いもしなかったのでとても意外な事実でした。

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