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行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて

 行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と「無効」の違いについて、ご教示くだされば幸いです。

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.3

「行政法教室」へようこそ http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/kyousitu.html 待ちが手たら御免なさい

参考URL:
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/kyousitu.html
YomTM
質問者

補足

 非常によくまとまったウェブをご紹介くださり、ありがとうございます。 http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap25.html に「1 無効等確認の訴え」がありましたが、、「不存在」と「無効」の違いに関する記述は見あたりませんでした。

noname#43614
noname#43614
回答No.2

こんにちは・行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて 訴訟 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F 行政事件訴訟法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html 行政裁判所。。法廷判決は判事官が法規判定に基づいて法廷判定お行なうので、判事官が径庭します・

YomTM
質問者

補足

 wikipediaは、どこを見れば回答やヒントがあるのでしょうか?  行政裁判所等の特別裁判所は、大日本帝国憲法や、記憶が曖昧ですが、フランス・ドイツで認められていますが、日本国憲法第76条では、全ての裁判所が最高裁判所とその下級裁判所に限られると理解しています。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

「無効」→処分・裁決は存在するものの効力を認めない 「不存在」→処分・裁決が存在しない

YomTM
質問者

補足

 早速ご回答ありがとうございます。 日本語としては納得できるのですが、法的効果等について、何か違いがあるのでしょうか?それとも、処分・裁決のパターンによって、使い分けるものなのでしょうか?

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