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行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1
行政事件訴訟法第四条は、 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(中略)をいう。 ですが、 法文上、ふたつの「又は」のうちどちらか一方は「若しくは」でなければならないと思われます。法制執務などを読み込まれて、条文の書き方について詳しい方など、よろしくお願いします。
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括弧をつけて考えてみるとわかりやすいですよ。ご質問の条文に()をつけると、 「当事者間の法律関係を(確認し又は形成する)(処分又は裁決)」 となります。 分解すると「確認する処分」「確認する裁決」「形成する処分」「形成する裁決」の4つですね。 一方を「若しくは」に、例えば「当事者間の法律関係を確認し若しくは形成する処分又は裁決」と書いてしまうとどうなるでしょう。 「又は」と「若しくは」が両方使われた場合は、「若しくは」で結ばれた部分が括弧が内側の括弧となり、「又は」で結ばれた部分が外側の括弧となります。 つまり、 「((当事者間の法律関係を確認し若しくは形成する処分)又は裁決)」 という入れ子構造になります。分解すると「当事者間の法律関係を確認する処分」「当事者間の法律関係を形成する処分」「(全ての)裁決」の3つになって意味が変わってしまいます。 条文の内容から言って、前者の解釈であることに疑いはありません。
お礼
「若しくは」と「又は」には、算数で言うところの分配法則は働かないのですね。 迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございます。