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行政書士の訴訟
行政書士は、名誉毀損や営業妨害をされた場合に、相手に対して、是正勧告やまた、裁判所に訴訟などできますか?素人ですいません。また、自分でも訴訟はできますか?
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営業妨害をされた場合、つまり自身が受けた被害について訴訟を起こす事はできます。資格関係なく、本人訴訟ですから。 自分で訴訟する、という事と同じ意味です。 依頼を受けて訴訟業務を行う事はできません。司法書士なら140万(だっっけ?)以下の民事訴訟に関してだけはできます。 名誉毀損は刑法でもあり、その場合は刑事事件ですから警察や検察の管轄になります。刑事事件にしたいなら警察へどうぞ。 是正勧告を出せるのは権限のある者だけであって、通常、民間人には不可能です。 勧告ではなく、要求とか要請なら可能ですが。
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- hideka0404
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回答No.1
個人でも行政書士でも裁判は行えます。 やだ、よほどの証拠でもない場合、相手の弁護士に反訴されたり、裁判で不利になったりしてしまいます。 そんなところにケチってもいいことはありませんよ?
お礼
ありがとうございます。