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確定申告は必ずしないといけない?
私は18年度は、二社に勤め11月に退職しました。それぞれから源泉徴収票をもらっています。今は平日勤めているため25日の日曜開設に行く予定でしたが、風邪の為行けそうにありません。e-Taxをみたところ開始届出書の提出期限を過ぎていました。18年度中は無職の期間が3ヶ月ほどあり、この期間は年金・社会保険費は払っていません。年間の収入は180万です。生命保険には入っていないので控除はありません。確定申告は必ずしないといけないものなのでしょうか? また、追徴ではなく還付だった場合は来年の申告でも良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不正確な回答もありますが、ご質問者様の場合は、年末調整されていませんので、基本的に確定申告する義務がある事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm 但し、結果的に還付となる場合には、5年間は申告が可能となります。 ただ、二社というのがかけもちであれば、源泉徴収のされ方によっては、不足となる可能性もあります。 その場合は、やはり3月15日が期限となりますので、それを過ぎると期限後申告となり、延滞税等もかかってくる事となります。 勘違いされている回答もありますが、電子申告、すなわちe-Taxについては、2月23日までに開始届出書を提出していなければ今回の所得税の申告には間に合わない事から、ご質問者様が書かれている通り、電子申告はできない事となります。 ただ、国税庁のサイトで入力されて、プリントアウトされて、捺印して源泉徴収票等の必要書類を添付されれば、郵送による提出も受け付けていますので、試しにされてみたら良いと思います。 (正しく入力されれば、還付か納付かもわかりますので) https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 「所得税の確定申告書」→「給与所得のみの方の申告書」と進まれて下さい。
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- hinode11
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質問文を読む限りでは、情報がイマイチ不足しているので所得税法上の確定申告義務の有無を判定できません。 あなたの「社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額」が30万円未満ならば、所得税法第百二十一条に規定する「確定所得申告を要しない場合」に該当しないので、確定申告する義務があることになります。 なお、給与を二ヶ所以上から受けている人は確定申告する義務があるとは、一概には言えません。また、年末調整を受けなかったら確定申告する義務があるとも言い切れません。結局、法令に照らしてケース・バイ・ケースで判定するほかありません。 >追徴ではなく還付だった場合は来年の申告でも良いのでしょうか? いつでもOKです。来年でも再来年でもOKです。 ================================ (回答者の皆様へ)#3を除く 国税庁タックスアンサー: http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm このタックスアンサーの説明はおかしいです。この説明を読めば、年末調整を受けていない場合は確定申告する義務があるように読めてしまいます。 しかし、所得税法第百二十条と第百二十一条をじっくり読めば、年末調整は、「確定所得申告を要しない場合」の絶対要件とはなっておりません。従って、タックスアンサーの説明は不適切と言わなければなりません。
- moonliver_2005
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>確定申告は必ずしないといけないものなのでしょうか? 1.まず次のHPをざっと読んで概要を理解します http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/ 2.次に次のHPで確定申告書を作ってみます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 3.2の結果、所得税が納めすぎである場合には税金が還付されます。この場合には、確定申告の義務はありません。申告すれば税金を払い戻さなければならいですから、税務署は「確定申告を義務だから絶対せよ」とは言うわけがないからです。質問者さんは2,3枚の紙を書いて申告すれば数万円自動的に預金口座に振り込まれるチャンスを自ら放棄するだけです。これを違法だと咎める人はいません。 4.上の逆の場合には、確定申告をしないと後日税務署から通知が来て、不申告加算税、延滞税をプラスされて不足税額を払わされます。質問者さんは2箇所以上から給料をもらいましたから法律上、確定申告する義務があります。 税務署から見ると延滞税が多くとれますから、すぐに催促するよりある程度、放っておいて質問者さんが忘れた頃督促する方が有利という気持ちが働くことは仕方ないでしょう。その限度は3年間程度です。 5.私は毎年確定申告をするため税務署に毎年行きますが、手引書とにらめっこしつつ一生懸命確定申告を書いている女性を必ず見かけます。 普通は、2つの会社から給料もらったり、退職していると余程の事情が無い限り、税金の納めすぎになっているのです。ですから会社から「確定申告した方が得だよ!」と総務部の人からささやかれているのでしょう。 6.上の2で作った確定申告書をプリンタで打ち出し、源泉徴収票を添付して、これを税務署に郵送するだけでも確定申告OKです。 7.給与所得者の確定申告はとても簡単ですから、源泉徴収票を持って税務署にゆき相談所の相談を受けると、相談員の人が電卓たたいてあっというまに書類作ってくれます。(私の確定申告は難しい部類なので、そういうことはやってくれませんが、給与所得者の方がうらやましくて仕方ありません。) つまり一番簡単には、源泉徴収票持って税務署の相談受けるだけでよいわけです。ベテラン署員でしたら電話だけでも税額計算できますから、電話を先にする方法もよいかもしれません。
- himawari223
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こんばんは 給与所得の人は、税金を先に収めているはずですので、必ずしもしなくてはならないと言う事はありません。 むしろ、払った税金を確定申告で、取り返すほうがおおいです。また、税金が戻ってくると同時に、市県民税・国民健康保険料も安くなります。 また、申告は5年まえまで、さかのぼって、出来ます。
- sakuraco3
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質問者様は昨年の11月に退職されているとのことですので 会社で年末調整をなさっていないですよね。 年金・社保を支払っていない期間があろうと 生命保険に入っていなかろうと 給与所得があるので 年末調整が済んでいないのであれば 確定申告は必要になるかと思います。 場合によって異なるので金額は明記いたしませんが 定められている、ある金額を超えると 給与から毎月『所得税』が引かれます。 所得税は決められた計算方法で算出するのですが、 『月毎に算出した所得税の金額の1年間分の合計(A)』と 1年間の収入が確定したあとに、 『本来かかるべきであった所得税(B)』を算出して 発生した差額分(A-B)が『還付』や『追徴』になります。 一度申告した内容について申告ミス・申告漏れ等があった場合は 過去何年かさかのぼって修正申告が出来ると思いますが 前年度分の申告は、決められた確定申告の期間に行うべきですね。 ちなみに期間は毎年2月中旬~3月中旬のハズなので まだ大丈夫かと・・・。(土日は除く) 電子申告とかもあるみたいですよ。 一応参考までにURLを貼っておきます。 チェックしてみてください。
- daidai024
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>確定申告は必ずしないといけないものなのでしょうか? 給与を二ヶ所以上から受けている人は必要です。 >開始届出書の提出期限を過ぎていました。 申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。まだ間に合います。 >追徴ではなく還付だった場合は来年の申告でも良いのでしょうか? 還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
お礼
ご回答ありがとう御座います。御礼遅くなり申し訳ありません。試算してみたのですが、納付でした。本日、アドバイスいただいた通り、プリントアウトして郵送済ませました。 お蔭様で週末ゆっくり寝て、風邪も治りました。ありがとう御座いました。