- ベストアンサー
私の場合、確定申告はするべきですか?
現在は無職ですが、昨年5月~12月までパートで働いていました。辞めた時に【給与所得の源泉徴収票】と言うのを頂きましたが、自分で確定申告をした事が無いので、どうしたら良いのか迷っています。 【平成16年度分 給与所得の源泉徴収票】 支払い金額 ¥849,600 源泉徴収税額 ¥26860 あと、保険は県民共済に加入しているのですが 【課税所得控除共済掛金払込証明書】 と言うのが来ました。こちらも対象なのでしょうか? 本年9月までのお払い込み共済掛金 生命保険料控除 ¥17010 損害保険料控除 ¥990 契約保険料の金額 生命保険料控除 ¥22680 損害保険料控除 ¥1320 私が本年度中に支払った保険料等の金額 生命保険料控除 ¥13057 損害保険料控除 ¥1048 そのほか対象になりそうな物は何がありますか? あと、昨年9月に中古マンションを現金で購入し、固定資産税は9月からの差額を支払っています。マンションを購入した事によって、収入が103万未満であっても、確定申告をする事によって税金を払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 確定申告において、全くの無知なで詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1年間の給与収入が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税も住民税も課税されません。 従って、確定申告をすれば、源泉税28860円全額が還付されます。 なお、生命保険料や損害保険料控除などは、納付している所得税が減額される制度ですから、所得税が0の場合は、生命保険料や損害保険料控除などを申告しても意味がありません。 記入する手間が無駄になりますから、申請する必要はありません。 又、固定資産税は、固定資産を所有することで課税されるものですから、所得税とは関係ありません。 納付書が送られて来たら支払う必要があります。
その他の回答 (4)
#4の追加です。 ネット上は、参考urlから申告書の作成・印刷が出来ます。 なお、郵送する場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すると、申告書の控に受付印を押して、返送してもらえます。
- itachi212
- ベストアンサー率32% (14/43)
国税局のHPで確定申告書を作るフォームがあって、 先日初めて入力してみたのですが、順を追って金額を入れていくと (これも割と簡単です)私の場合は「これを提出すれば還付される」という申告書が出来あがりました。 入力してみると、控除になるものがあるかどうか、 納税か還付かなどもわかるので試されてはいかがでしょう? 便利で感動しました。
お礼
ありがとうございます!HP上で出来るなんて便利ですね。早速私も試してみようと思います。助かりました~。
- suzuka14
- ベストアンサー率18% (17/93)
基本的にあなたの年収では(103万以下)所得税、住民税などの税金は支払わなくていいので、やるべきなのですが、控除をしてもしなくても払った税金が(¥26,860)が戻ってくるだけで、それ以上はないのでわざわざ控除しなくてもいいのではと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました!少しでも還付されるようなので、申告してみることにします。
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
あなたの場合、確定申告をすると源泉徴収票にある源泉徴収税額が全額還付してもらえます。その際に、県民共済の証明書により、生命保険料控除、損害保険料控除が受けられます。他に社会保険関係はどうなっていますか。それらも平成16年中にあなたが支払っていれば、控除の対象になります。あなたの分を所得のある別の人が払っている場合はだめですよ。 マンションなどの固定資産対象物件を購入した場合、今年になってから、県税事務所から、不動産取得税の納付書が届くと思います。これは、不動産を購入したとき、一度だけ支払わなければなりませんが、所得税とは関係ありませんので、所得税が安くなるようなことはありませんし、これは、確定申告しなくても支払わなければなりません。
お礼
とても詳しく説明して下さり、ありがとうございます。社会保険には加入していなかったのですが、他の部分で多少でも還付されるようなので、申告してみようと思います!
お礼
とても詳しくわかりやすいご回答ありがとうございます。少しでも還付して頂けるようなので、申告をしてみようかと思ってます。とても助かりました。