- ベストアンサー
確定申告について
初めて質問させていただきます。 現在の状況、 ・会社を昨年末で退職し、18年分の源泉徴収票をもらいました。 ・昨年末の年末調整で生命・損害保険控除証明書を提出し忘れていたため、その控除が済んでおりません。 確定申告をして、多少でもこの生命・損害保険の分の還付金があるならば申告したいのですが、国税庁の書類作成フォームを見てもどのフォームを使えばいいのか分かりません。 この場合どれを選べばいいのでしょうか? そもそも提出し忘れの場合申告できるのでしょうか? 確定申告について知識がほとんどなく、分かりづらいかもしれませんが、どうかご回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与所得だけでしたらA様式です。 確定申告書作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menuX.htm 給与・年金コーナーの給与還付申告書 退職所得が源泉徴収されてましたら、所得税源泉徴収額に定率控除がかかりますので、B様式+分離第三表です。 確定申告書作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menuX.htm 分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) もちろん申告できます。 還付申告とは http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
その他の回答 (2)
私も国民健康保険の金額が未記入なのと 医療費控除で確定申告しないといけません。 でも確定申告会場は混んでいますよ・・・ 国税庁のHPで「申告書A」に直接文字を打ち込めるので 源泉徴収票を良く見て書類を作成してください。 出来上がったらプリンターで打ち出して 源泉徴収票や生命・損害保険控除証明書を所定の場所に貼り付けて印鑑を押せば あとは提出のみです。 実は国税庁HPで作成して今日、税務署に提出して来ました。 書類作成は思っていたより簡単でしたよ。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> そもそも提出し忘れの場合申告できるのでしょうか? できますよ。 申告書Aです。