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確定申告(知識が全然ありませんm(__)m)
「確定申告をすれば税金が戻って来る人」の一覧に、「サラリーマンで中途退職をしたまま<再就職しなかった>人」というのがありますが、私は「サラリーマンで中途退職をし<再就職した>人」に該当します。 再就職先での年末調整時に、無職期間中払い続けた雇用/年金保険料等を「~控除等申告書」に漏れなく記入し、先日の給料日に源泉徴収票と共にいくらか返って来ましたが、その額が予想外に少なかったので、もしかしてさらに確定申告をする必要があるのではないかと思えて来ました。 所得税に関してだけ還付されており、雇用/年金保険料等に関しては自分で確定申告をする必要がある…というようなことはあり得ますか? 今年度は無職期間が多かったこともあり収入も少なかったため、還付額も少なくなったというだけのことなんでしょうか?
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- nypd104
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#1~3の方と同じですが、1つだけ補足いたします。 もし、前職の源泉徴収票を今の会社に出さずに年末調整された場合、年が明けて前職の分を追加するべく確定申告をされても、必ず還付されるとは限りません。前職の給与収入金額、源泉徴収税額によっては、逆に納めないといけない可能性もあります。
年の途中で退職して、その後、別の会社に勤務した場合は、前勤務先の源泉徴収票を新しい会社に提出して、2ケ所の給与を合算して年末調整を受けることになります、 その年末調整の時に、働いていなかった期間にご自分で支払った社会保険料(国民健康保険や任意継続の健康保険の保険料と国民年金の保険料)や、生命保険料などを「~控除等申告書」に記入して提出すれば、年末調整で所得から控除されます。 そして、年末調整では、前勤務先で控除された源泉税も含めて、1年間の所得税の精算がされますから、源泉税を納めすぎていれば戻ってきます。 このように、年末調整が済んでいれば、今後確定申告をしても、所得税が戻ってくることはありません。 従って、年金保険料等に関して、年末調整の時に申告していれば、ご自分で確定申告をする必要はありません。 又、前勤務先の源泉徴収票を、新しい勤務先に提出しないで年末調整を受けると、前勤務先での源泉税は戻ってきません。 既に、そのようにして年末調整が終わってしまった場合、2つの方法が有ります。 1.年末調整は1月末までならやり直しが出来ますから、前勤務先の源泉徴収票を、今の会社に提出して、年末調整のやり直しを依頼する。 やり直しをしてもらえない場合は、次の2番の方法になります。 2.来年になってから自分で確定申告をする。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 確定申告には、2ケ所の源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
#1の方も書かれていますが、前職分の源泉徴収票は会社に提出したのでしょうか、というより提出しなければ、本当は年末調整できないはずです。 それと、「雇用/年金保険料等」とありますが、雇用保険は自分で支払う事はありえないと思いますので、国民健康保険(又は任意継続の健康保険)、国民年金等、という意味ですよね。 この分は年末調整で控除できますので、改めて確定申告をする必要はありません、というより控除済みです。 あと還付が少ない原因として、あくまでも還付金は、源泉徴収された税額の範囲内ですので、そもそもの源泉徴収税額が少なければ、それ以上に戻ることはありません。 もし最初に書いた前職分の源泉徴収票を提出していなかったのであれば、来年の1月31日までは会社で再調整できますので、もう1度、年末調整をやり直してもらって下さい。 もし会社が応じない場合は、前職分と今の会社の源泉徴収票で確定申告することになりますね。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
以前の勤務先での源泉徴収票はありませんか? 以前の勤務先での源泉徴収を合わせて、転職先で年末調整してもらうことができたはずです。 前の勤務先での源泉徴収票によって、確定申告すれば還付があるかもしれません。
補足
以前の勤務先での源泉徴収票は、今の勤務先での年末調整時に提出したので、もうありません。 「予想外に少額」と言っても主観的なものに過ぎないので、具体的に言います。 *平均月給(手取り)……20万弱 *無職期間…………………4月ちょっと *少額なる返って来た額…4万弱 妥当な額でしょうか? 払った健康保険/国民年金の保険料の合計額からすると、私には「たった4万…」としか思えません。 あと、私の質問内の「雇用/年金保険料等」は「健康/年金保険料等」の誤りです。