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確定申告とは?

パート先で、控除申告書を書き、源泉徴収票と還付金をいただきました。 そのとき『申告は自分でやってね』と、控除申告書(+控除証明書)も戻ってきました。 還付金をいただいたあと、また申告するのですか? パートは、ここ1ヶ所で掛け持ちはしていません。 確定申告に行く場合、戻ってきた控除申告書・源泉徴収票を持って行けばよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

源泉徴収票に控除内容(社会保険とか生命保険等)が含まれておれば、一応源泉徴収は終了していますので確定申告は不要です。 医療費とか雑損とか、逆に所得が別にあった場合は、パート先では面倒をみません。 源泉徴収票に書いてないことは、これ以上は関知できないので、 自分でやってねということです。 戻ってきた控除申告書というのがよくわかりませんが、申告しながら、控除できなかったなにかがあるようです。比較してみてください。 配偶者とかがおられ、さらに扶養家族が関係している可能性もありますので、その方たちの源泉徴収票をみくらべ、重複がないか、漏れがないか確認が必要です。 わからなければ、早めに(2月15日までに)、それらの書類をすべて持って税務署に相談しにいったほうがいいです。 「自分でやってね」と言われた方に、どういう意味で言われたのか聞いてみるのも手っ取り早い(確定申告をする必要がなくなる)かもしれません。

dangomushi000
質問者

お礼

分かりやすい説明 ありがとうございました。 雇い主とは、ほとんど話せないので 聞けませんが、そういう真意なら納得いきます。 助かりましたmm

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.5

補足して下さい。 >パート先で、控除申告書を書き、源泉徴収票と還付金をいただきました。 何の控除申告書を書いたのですか。書いた控除申告書の標題(タイトル)を書いて下さい。文字を省略しないで全部の文字を書いて下さい。 >そのとき『申告は自分でやってね』と、控除申告書(+控除証明書)も戻ってきました。 戻って来た控除申告書(+控除証明書)の標題(タイトル)を書いて下さい。文字を省略しないで全部の文字を書いて下さい。

dangomushi000
質問者

お礼

ありがとうございますm おそらく 源泉とともに、確定申告は終わってるそうです。 なので、解決しましたv

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>還付金をいただいたあと、また申告するのですか? 残念ながら、いただいた情報だけでは「確定申告して下さい」とも、「しなくて良いです」とも断言ができません。 推測を交えると、「そうしないといけない可能性もある」になります。 なぜそうなるのかについては以下に解説してみましたが、長いので、それでもよろしければご覧ください。(不明な点があればお知らせください。) ----- まずは、「年末調整の仕組み」からになります。 「年末調整」が必要になるのは、そもそも「給与所得の源泉徴収」の仕組みが完全ではないからです。 「給与所得の源泉徴収」は、以下のような「税額表」というものを使って、【簡易的に】徴収されています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 月給ならば、毎月の給与を支払うたびに「税額表」で【簡易的に】源泉徴収されて、給与の支払者(≒会社)が、国(税務署)に納めています。 そうやって、「毎月源泉徴収した所得税」と、「年間の正確な給与額で計算した所得税の金額」とはどうしてもズレ(過不足)が生じます。 この過不足を「年間の給与額が確定した後の給与で」精算するのが、「年末調整」です。 ですから、「保険料控除」など「所得控除」の申告が一切ない場合でも、所得税が戻ってくる(還付される)のは特におかしなことではありません。 なお、「給与所得の源泉徴収票」は、「支払った給与」と「源泉徴収した所得税」などを記載した「明細」ですから、「年末調整をしても・しなくても」交付されます。(「給与の支払者」に交付する義務があります。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 以上を踏まえまして、 ----- >パート先で、控除申告書を書き、源泉徴収票と還付金をいただきました。 >そのとき『申告は自分でやってね』と、控除申告書(+控除証明書)も戻ってきました。 まずは、「正しい手続き」から ・「給与の受給者(給与所得者)」は、必ず、「給与所得者の扶養控除等申告書」を「給与の支払者」に提出する義務があります(掛け持ち勤務の場合は1ヶ所のみ) ・「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「税額表の甲欄」で源泉徴収して、さらに、「年末調整」をしなければなりません。 ・「年末調整」をする際には、年初に提出された「…扶養控除等申告書」の内容に「異動」がないかどうか確認します。 ・さらに、「保険料控除、配偶者特別控除」の申告希望も確認して、希望者については、「申告された所得控除も含めて」「年末調整」しなければなりません。 ・「…扶養控除等申告書」と「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告」は「給与の支払者」が、法律で定められた期間保管しておくことになっています。 というのが、「正しい手続き」なのですが、「そもそも正しい手続きを知っている人が社内にいない」、「事務負担が増えるのが嫌なので必要最低限のことしかしない」というような「給与の支払者」も少なくないのが現実です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ----- なお、「控除が適用されているかどうか?」は、「給与所得の源泉徴収票」を見れば分かります。 以下の簡易計算機で試算も可能です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 よく分からない場合は、「税務署」で相談すれば「一体どうなっているのか?」はすぐに分かります。 仮に、「勤務先の間違い」などであれば、「年末調整のやり直し」を指導してもらうこともできますし、そのまま、自分で「確定申告」して「所得税の精算」を終了することもできます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>[1 確定申告の概要]の項を参照 >確定申告に行く場合、戻ってきた控除申告書・源泉徴収票を持って行けばよいのでしょうか? 「還付申告」することになったら、「印鑑」と「還付金の振込口座の情報」が必要です。 最悪、印鑑はなくてもOKだったりしますが、「振込口座の情報」は忘れないでください。 なお、ネット専業銀行など使えない金融機関もあるので、事前確認しておいたほうが良いです。 もっとも、(PCで作成)郵送でも申告できますので、都合に合わせて選択されて下さい。 ちなみに、2月18日(月)以降は多くの税務署が混雑しますので、直接出向くのであれば、2月15日(金)まで、あるいは3月18日(月)以降がお勧めです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm (備考) 「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」も兼ねています。 「税務署→市町村」と「確定申告のデータ」が提出されます。 (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

dangomushi000
質問者

お礼

詳しい ご説明、ありがとうございました。 あまり理解してなかったので、勉強になりましたm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>還付金をいただいたあと、また申告するのですか? いいえ。 必要ありません。 給与所得者は、所得税を源泉徴収され年末調整(所得税の精算)もされるので、原則、確定申告の必要ありません。 >そのとき『申告は自分でやってね』と、控除申告書(+控除証明書)も戻ってきました 意味不明ですね。 前に書いたとおりです。 もらった源泉徴収票を見てください。 源泉徴収票の上の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記載されていますか? その下の「生命保険料の控除額」欄に数字が記載されていますか? そうであれば、ちゃんと年末調整されているので、確定申告の必要ありません。 >確定申告に行く場合、戻ってきた控除申告書・源泉徴収票を持って行けばよいのでしょうか? もし、年末調整されていなかったら確定申告ですが、持ち物は、源泉徴収票、生命保険料の控除証明書、印鑑、通帳です。 控除申告書(「扶養控除等申告書」)は必要ありません。

dangomushi000
質問者

お礼

とても簡潔で分かりやすかったです! モヤモヤしていたので、安心できました\(^-^)/

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そのとき『申告は自分でやってね』と、控除申告書(+控除証明書)も戻… この種のご質問は、言葉を省略すると話がこんがらがって訳が分からなくなります。 控除申告書、控除証明書それぞれ省略しないで正しい名称でお書きください。 >パートは、ここ1ヶ所で掛け持ちはしていません… 年末調整がすんでいるなら、確定申告の必要性は特にありません。 >確定申告に行く場合、戻ってきた控除申告書・源泉徴収票を持って… 特別な事由があって確定申告をするとしても、「控除申告書」ってのが何を意味しているのか良く分かりませんので答えられないです。

dangomushi000
質問者

お礼

ありがとうございますm 年末調整が終わっているなら、確定申告は済んでいるんですねb 行かなくていいなら安心しました。

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