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確定申告書用紙のAとB
- 昨年度途中で会社を退職し、その直後から現在まで失業給付受給中です。今年度、確定申告をすることになりました。
- Aの用紙でいいでしょうか。以前の会社の給料の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があり、生命保険控除と少額の寄付金控除がありますが、医療費控除はありません。
- 還付申告となりますか。他に申告すべきものはありますか。税務署で申告相談することもできますか。
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>Aの用紙でいいでしょうか。 いいです。 Bは、自営業の場合など「事業所得」がある場合に使いいます。 >私の場合は、還付申告となるのでしょうか。 そのとおりです。 貴方の場合年末調整されていないので還付になります。 >他に申告すべきものはないでしょうか。 ありません。 >税務署で申告相談する事も出来るようですが、私の場合も用紙を持って行って記入方法を教えてもらう、という利用の仕方もあり得ますか? ありえます。 源泉徴収票、生命保険の控除証明書、寄付金の受領書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます 退職所得は他の所得とは切り離して、課税されます。 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出してあれば、確定申告の必要ありません。 なお、退職金は控除額が大きいので税金かからないことも多いです。 控除額 勤続20年以下の場合 40万円×勤続年数 20年超 500万円+70万円(勤続年数-20年) これ以下なら、税金かかりません。
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- hata79
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訂正します。 電子申告でなく手書きの場合には申告書Aで可能です。 申し訳ない。
お礼
わざわざありがとうございます。 手書きと電子申告では違うのですね。 手引きを読みながら、ゆっくりと進めていくつもりなので、今年も手書きでいきます。
- mukaiyama
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>市役所で用紙を手に入れたのですが… 市役所で、ですか。 「市県民税の申告書」用紙ではないですね。 >Aの用紙を渡されました… 「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/01.pdf で間違いなければ、それで良いです。 B は給与以外の所得がある一用です。 また、役所まで取りに行かなくても、PDF を印刷して使用すれば良いんですよ。 >退職金の源泉徴収票があります… 退職金は分離課税なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出したのなら確定申告の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm もし、その書類を出していないとかなら、確定申告が必要になりますが、給与の確定申告書とは別に、分離課税用の申告書が必要になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/03.pdf >私の場合は、還付申告となるのでしょうか… 確定申告とは、取らぬ狸の皮算用で前払いした所得税を、狩りの成果に合わせて精算することです。 具体的な数字が書かれていないので、還付か追納かは分かりません。 >他に申告すべきものはないでしょうか… そんなこと他人に分かりません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがほかにないか、ご自身で良くお探しください。 >私の場合も用紙を持って行って記入方法を教えてもらう、という利用の仕方も… 税務署で教わるのなら、たぶんパソコンの前に立たされ、パソコン上で処理されるはずなので、用紙は不用です。 もちろん、分かる範囲で下書きして行けば話が早いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 昨日、投稿してから気が付いたのですが、所得控除に国民年金があることに気が付きました。 実はまだ入金していないので、今日役所に行ってきます。徒歩2分なので、すぐです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
中途退職した方が使う申告書は「B」です。 Aは年末まで在職して、年末調整を受けた方が医療費控除などの控除を受けるのに便利なように簡素化された申告書です。 Aの申告書を貴方に渡した方が勘違いされてます。
お礼
2回目の御回答も拝見しました。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすく説明して下さり、ありがとうございます。 退職金があるので、もしかしたらBかも、と思っていたのですが、手引きの注釈として書かれている事を読むとAかな、とも思いました。 「退職所得の受給に関する申告書」は会社に確認済みで、代行で作成してくれたとのことです。