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雇用条件書・契約書なし&最長3年?

この度、大学事務として働こうと思います。 通常、派遣元と契約書をかわすと思うのですが、 営業の方に聞いたところ、顔合わせをして双方合意であればその場で決定なので、契約書はないと言われました。 雇用条件書もないようです。 半年更新のようですが最長3年と言われました。 ちなみに派遣元は私が通っていた大学出資の派遣会社で派遣先はその大学になります。 わりと有名な大学なのですが、契約書類がないということに不安を感じてしまいました。 またOA研修や福利厚生施設なども無いです。 そして最長3年というのにも疑問を感じています。 一般事務職でも3年なのでしょうか? 学校の規定だからとの一点張りでした。 3年後に配属部署を変更するのもいけないのでしょうか。 みなさんの意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kobalt
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回答No.3

契約書は、通常はあります。 ないと労働法に違反してしまうそうです。 ただ私、正社員でいた企業ではもらった記憶がありません(^^; 派遣の場合、就業条件明示書というものがあると思います。 書面でもらっておかないと、トラブルがあった時に何も補償がないと 感じます。 最長3年というのは、その大学で決めていることだと思います。 以前、同様の企業があり、派遣法では26業務にあたるお仕事は 期間がなくなったので、労働基準監督署に聞いてみたところ、 派遣先独自で決めてもいい、とのことでした。 派遣先の理由としては「3年過ぎると、直接雇用する義務があり、 同じ職場に社員を入れる場合に、派遣を直接雇用することを優先しなくては ならない。派遣の中には直接雇用されたくない、という人もいるが 何かあって同意書などをかかせておいても、裁判で負けてしまう」 と言っていました。 ですので、最長3年と最初に言ってくれたのは親切かもしれません。 配属部署の変更については、派遣スタッフが決めることではなく、 派遣先が決めることです。 また、それが「派遣法を逃れるため」の行為ですと(今回は大学の ルールでしょうけど) 結局は意味がありません。 逃れるには、3ヶ月と1日以上の空きがなくてはいけないそうで、 私の同僚は、他の企業に行って、戻してもらっていました。 不信感を感じてしまうようであれば、お断りして別の仕事を探したほうが 安心かもしれません。 派遣で契約をしない派遣会社は、聞いたことがないです。

その他の回答 (2)

  • ppon
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回答No.2

う~ん、ちょっと危ない派遣会社かもしれませんね。 派遣が決定した場合、派遣会社は派遣労働者に対して、 (1)雇い入れ通知書 (2)就業条件明示書 を書類として渡す事になっています。(中には2つを一つにまとめている派遣会社もあります) その中には、 派遣先(会社名・住所等) 派遣先責任者(派遣先で選任された方) 派遣元責任者(派遣元責任者講習を受講する事の他資格要件あり) その他、派遣期間・業務内容・就業時間・就業日・給与等諸々の記載があります。 サンプル→http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04.htm その書類が無いとなれば、労働者派遣法に違反している事になります。 他にも確認した方が良いと思われる事がありますね。 (1)有給休暇 (2)雇用ならびに社会保険の加入 (3)健康診断の受診 最低、上記3つは確認してみて下さい。 派遣元が講じなければならないものです。 尚、派遣期間についてはなんともいえません。 派遣法では、派遣期間に制限がある業務(最長1年・3年)と、期間の制限が無い業務(政令で定められた26業務)があります。 事務職の場合、通常は「5号(事務機器操作)」や、「8号(ファイリング)」等の政令で定められた業務に該当する事が多く、派遣期間の制限はありません。 しかし、派遣社員を受入れる企業(今回は大学)が、派遣社員を使用する期間を最初から定めていれば、それに従う他ありません。 派遣元の営業の方と良く話し合ってみたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

学校の規定なら仕方がありません。変更可能かどうかも学校の規定によります。