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残業40時間は支払いなし
先週通信建設会社へ面接に行き残業の件確認したのですが、 残業0~40時間は支払いなし (給料に含んでいるとみなす、口頭説明のみ) 41~60の残業は支払い対象、それ以上は考えない。 但し、夜間・深夜の指定された時間作業は支払う。 との説明です。 ハローワークからの紹介で面接を 受けたのですが、「残業0~40時間は支払い対象としないは。」 不当ではないのでしょうか? 無駄な残業はなくしたい旨は解りますが、疑問です。 教えて下さい。
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時間外見なし労働制というやつです。 よくリクルート系の会社が、 その形態をとていますが、 貴女の場合は月に40時間。ここまでの分を 先に手当てとして 2万か3万で支給されます。 つまり、残業が0でも!0でも! 絶対もらえます。 あらかじめ残業は必ずある!と見なして それを最初に支給するんですから。 40時間以内ならば1時間でも39時間でも 同じ額が支給されて 40を超えた場合は 法律にのっとって、さらに支払うという感じです。 でもね、実際に正社員の残業代って 時給にすると絶対に1000円超えるわけよ^^; 40時間だと4万じゃん^^;;; 中には手当てを5万ってとこもありますが。。 営業手当てって名目の会社もある。 そういう会社はサービス残業オンパレードの会社で みんなが公認で従ってて 誰も反旗を翻さないから そんな見なし労働制ってのができてるんだよ。 なんと、あほな制度だって思いました。 だって、みっちり定時以降の時間を 残業代に換算して時給で払おうと思うと 会社はパンクするよ^^; 逆にきっちり残業代を払おうとする会社は まず残業が無い会社。 時々あるけど、、そのときには しっかり払いますよ~~って概念なの。 それと。。給与とか勤務体系の条件は書面で提示してもらって それを1枚もらったほうが良いよ。 あとで、もめるし。証拠として。 ちなみに。。。 どうも違法じゃないみたいです。 実際には違法だろうけど、 いちいち裁判起こしたりしないし 労基署に駆け込んでも、とりあってくれないからでしょう。 貴女が書いたような、この時間外見なし労働制は 今では、かなり横行してるよ。
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- osmanthus
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給料に含んでいるとみなすとあるなら不当とは言いがたいでしょうね。 ただし契約書などに明文化していないと揉め事になる気がします。 以前労働基準監督署へ残業代未払いの相談に行ったときに、給与に含まれている残業分は請求できないとの事で、会社に残業代を請求する時は契約書に「残業何時間分含む」と書かれていなくても月40時間分は差し引いた金額を請求するように言われました。 不当だと労働基準監督署へ訴えても、理解してもらえるか難しいかと思います。
- uoza
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「残業0~40時間は支払いなし (給料に含んでいるとみなす、口頭説明のみ)」 就業規則等もしくは給料明細に残業代内訳として記載するなどの区別がなければ、客観性なし。さらに、「41~60の残業は支払い対象、それ以上は考えない。」とあり、実態としてそれ以上の残業が必要な業務であれば、単に残業代を払わないだけということ。したがって、いずれトラブルことになります。
- dot777
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給料に含んでいるとみなすということは、一種の裁量労働制ということですね。平均的に40時間は残業していると考え、その分は最初から支給しているという。 労働基準局に届けられているのなら違法とはいえないでしょうが 内容だけで見ると微妙ですね。 拘束時間が極端に短いのではないですか?
本当に40時間相当の金額が給料に含まれてるなら違法とは言えません。
- zorro
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完全に労働基準法違反です。