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休日深夜残業の時間帯は?

お世話になります。 休日深夜残業の時間帯を教えてください。 9時~18時まで通常勤務時間帯で、それ以降は残業時間となります。 隔週週休2日で土曜日休み、そして日曜日は毎週休みです。 この場合、休みでない土曜日に出勤し、18時から残業し午前1時まで残業した場合 残業割り増しの対象は 18時から22時まで通常残業 22時から0時までの2時間が深夜残業 0時から1時までが休日深夜残業となるのでしょうか? ご存知の方ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

少しダブって申し訳ないですが、整理のために最初から、、 残業と割増は必ずしも一致はしません。 所定労働時間を超えた部分が残業で、 法定労働時間を超えた部分が割増になります。 法定は、 1日8時間、もしくは週40時間。(10人未満のサービス、小売業などを除く) つまり、週40時間を超えた部分は、休日出勤か否かに関係なく、25%以上の割増になります。 ただし、法定休日、週1日ないし月4日は法定休日と呼ばれ、休日にしなければならない、という規定があります。 この日の労働は全日35%以上増しです。時間外か否かには関係ありませんが、法定休日は随時変更する事ができるので、 (ただし、必ず事前) 法定休日が時間外にならない事は、通常はありません。そして、(法定)休日割増は時間外のうちでもあるので、25%が付くのではなく、35%のみが付きます。 深夜割増は、時間外や休日に関係なく、22-5時までの時間が25%増しになります。 時間外等とは別に割増なので、時間外が延びて深夜に至った場合は50%増し、 法定休日に深夜労働した場合は、その時間帯は60%増しになります。 以上が基本部分。 挙げられてるケースでは、毎日が8時間労働のようで(休憩は1時間だけと仮定すれば、)月~金だけで法定の40時間に達しますから、土曜日出勤は全て時間外のはずです。 ですから、朝、出勤時から22時まで全ての時間が時間外で25%増し、22時を超えた部分から+25%で50%増し、24-1は、書かれている通り法定休日に入るのでしょうから、法定休日+深夜で60%増しとなります。 あくまで法定休日が事前に変更されていない日曜日、振替休日や代休が無い、変形労働時間制等が採られていないと仮定した場合のみです。

その他の回答 (1)

  • angkor_h
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回答No.1

下記のPDFをご参照ください。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fnew-info%2Fkobetu%2Froudou%2Fgyousei%2Fkantoku%2Fdl%2F040324-4.pdf&ei=gHGjUOK2O-fmmAXC0YHgAw&usg=AFQjCNGtg9laWS3cT1tgHzaVvK6pVsqZCg&cad=rja 「労働基準法 残業区分」でgoogle検索した2番目にありました。見つからない場合は同様の検索をどうぞ。 ようは労基法に則った労使協定が必要で、区分名称はそこで定義されるようです。 御社の就業規則をご覧になれば明白かと思います。 弊社では、深夜残業は22時から翌5時までです。それ以降は通常残業になっています。 休日出勤は通常残業で、深夜は同扱い。年末年始は別途規定です。 これらは就業規則で事細かに(時間や割増率を含めて)記されています。 ご参考まで。

busuemi
質問者

お礼

大変ありがとうございました。基礎から勉強できました。

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