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還付申告・社会保険料、教えて下さい。

家族の、確定申告書を書いています。 昨年夏に勤務先が解散し、今もって失職したままです。 夏までの社会保険料は、源泉徴収票に記載されているので、それをそのまま書き写すとして、秋以降年末までの国民健康保険料・国民年金について教えて下さい。 昨年中に払った国民健康保険料6期と7期分を昨年中に支払い済み。これは、そのまま払った実費を書けばいいですよね? 国民年金が未払いです。 納付期限表を見ると「9月分/13,300円/納付期限10月31日」というように記載されています。 これは、9月~12月の分は”昨年分”として保険料控除額に加算してもよろしいのでしょうか?納付が遅れていても? 払っていないから、ダメなのであれば、今年払って来年の還付申告で、控除申告していいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

社会保険料控除については、支払日で判断しますので、納期限や何月分と言うの関係ありません。 従って、今回対象となるのは、源泉徴収票に記載された分と、国民健康保険料の昨年中に支払った分のみ、という事になります。 国民年金については、今年支払った場合は、例え前年分でも今年の控除対象となり、来年の還付申告で控除できます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
nanahositenntou
質問者

お礼

ありがとうございました。 今年もめっきり貧乏そうですが、未払いの分はせっせと払って、来年控除申告します。

その他の回答 (1)

  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.2

控除されるのは実際支払った分です。今年払った分は、来年の申告のときに加算すればよいのです。

nanahositenntou
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。受領書の添付が義務つけられていないので、よもや、、、、と思いたちました。 未払いの分は、今年払って、来年還付申告します。ありがとうございました。

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