確定申告(還付申告)これでいいですか?
平成22年の確定申告をし忘れていたので今回してみようと思っています。
あまりしたことがないので、これで合っているのかよく分かりませんので、教えていただけないでしょうか?
平成22年、2ヶ所で働きました。
以下、源泉徴収票の内訳です。
A社: 支払金額(1,368,750)社会保険料等の金額(164,729)源泉徴収税額(30,510)
B社: 支払金額(253,587)社会保険料等の金額(0)源泉徴収税額(4,110)
・生命保険の年間保険料(59,520)・・・H19契約
収入金額等 給与(ア)1,622,337
所得金額 給与(1)972,000
社会保険料控除 164,729
生命保険料控除 39,880 (59,520×1/4+25,000)
配偶者控除 380,000
基礎控除 380,000
(控除の合計 964,609)
給与所得(972,000)-控除(964,609)=課税される所得金額(7,391)
7,391×5%=所得税(369)
所得税額(369)- 源泉徴収税額(34,620)= -34,251
よって還付金額が34,251円、という計算で合っていますでしょうか?
還付金計算の他聞きたいことは・・・
(1)上記にあげた「配偶者控除」を私は受けられるか?ということです。
・H22年5月結婚。(相手はアメリカ人)
・当時夫は日本在住でしたが、アメリカの大学からの奨学金で生活をしていました。(日本での収入はゼロ、アメリカの口座へ奨学金は振り込まれていた。)
・夫はH22年7月アメリカへ帰国、私はH22年10月渡米。
(2)控除は他に国民年金とかんぽ生命保険などがありますが、手元に控除証明書はありません。
・かんぽ生命はH22年9月解約していますが、払い込んだ総額は53,190円です。
・国民年金はH22年に3回払っています。(本来5回の支払があったのですが、2回未納となっています。)
先程電話で、かんぽ生命の控除証明書を再発行していただくように頼みました。
これで、生命保険料控除の金額が50,000円になると思うので、還付金額は全額戻ってきますよね?
(配偶者控除が認められた場合)
ということは、わざわざ国民年金の控除証明は取り寄せなくてよいですか?
無知な質問だらけですみませんが、教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。