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確定申告の社会保険料(国民健康保険の内訳額)

会社を12月前に退職してしまったので(現在も無職です) 源泉徴収をもらい来年確定申告をしようと思います。 その際の社会保険料控除の記入の仕方なのですが、 前職は社会保険がなかったので国民年金と国民健康保険に加入しています。国民年金については控除証明書が送られてきました。 国民健康保険については証明書などはいらないと聞きました。 私は実家暮らしのため世帯の一括請求できます。 そのため市役所へ行きそれぞれの内訳を出したもらい、私の分の金額を親に渡し支払っています。 しかし、現金を手渡しで親に渡しているため証明などはありません。 確定申告の際はその私の支払っている分を書けば大丈夫でしょうか? また、18年の分の確定申告をPCで作成しようと考えているのですが、どの申告書を使用すればよいのでしょうか?(控除しようと思っているのは社会保険料控除・生命保険料控除です)

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  • mukaiyama
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回答No.3

>仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも… それを客観的に証明することができれば、可能性はあるでしょう。 たとえば、納付通知はお父様名であっても、支払い方法が自動振替になっていて、引き落とし口座があなたの給与が振り込まれている口座になっているとか。

tanushima
質問者

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回答ありがとうございます。 振込みにはしていないので証明は無理です。 諦めます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.4

否定的な回答が多いようですが、私が知る事情とは少々異なるようですので回答します。 まず、社会保険料の控除対象となるのは「自分自身の社会保険料」のみでなく「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」も含まれますので、世帯主名義の請求である国民健康保険であっても、親族である世帯員が支払った場合には控除対象となります。 また、対象となる額はもちろん申告者が実際に支払った額ですが、納付書で納付する国民健康保険料(税)の場合には代納が税法上認められており、申告者である世帯員が一部の額を代納として支払った事実があれば領収証の名義によらずにそれを主張することが可能ですので、実負担した現金額を世帯員の控除対象額として申告することは実際にも認められています。 この場合、本来は収納機関に誰が現金と納付書を持参したかが重要なのですが、事実上そのような確認は不可能ですので、実際に誰が納付の作業を行ったかという事実より、その事実がどのように証明されるかという点で判断されるようです。 回りくどい説明ですが、要するに、納付書単位で負担を分けた上で、申告者が負担した分の領収証を所持しておけば、税務署から証拠提示を求められた場合に代納の事実を「主張」することが可能です。 (「原資を出した=負担した」と公式に認められているわけではなく、運用上グレーゾーンとして扱われている事実があるということですので注意して下さい) ただし、世帯主名義口座からの振替納付を行っている場合には、たとえその口座が申告者本人が事実上占有している口座であったとしても、申告者の負担は認められないのが通例です。

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 振込みにはしていないので証明は無理です。 やはり世帯主が一般なのですね、 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

国民健康保険の保険料/税は、世帯主に納付義務があります。 ですから、保険料全額について、支払った人が控除を申告できます。 〉そのため市役所へ行きそれぞれの内訳を出したもらい、私の分の金額を親に渡し支払っています。 それは同一家計(同じお財布)の中で、お金が右から左に行っているだけです。 「扶養の義務」の範囲内のことで、税金では「負担した」とは認められません。

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No1さんと同じ返事になりすみませんが、親はもう年金暮らしで私は収入が一番多く 内訳をみて半分以上は私なので、、と思ったのですが、無理なのですね。 仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも 控除できるのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告の際はその私の支払っている分を書けば大丈夫でしょうか… 国保は社保と違って、加入者個々に納入義務があるのではなく、住民票上の所帯主に課せられます。 したがって、国保税は所帯主の社会保険料控除にはなりますが、家族が重複して控除を受けることはできません。 固定資産税なども、家族を代表して持ち主に課せられるのであって、その家に住んでいるからと言って、銘々が経費にできるわけではないのと同じです。 >18年の分の確定申告をPCで作成しようと考えているのですが… 給与所得以外に事業所得や株の売買による所得などが一切ないのであれば、「申告書 A」ですね。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

tanushima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか、親はもう年金暮らしで私は収入が一番多く 内訳をみて半分以上は私なので、、と思ったのですが、無理なのですね。 仮に世帯主ではないですが私が全額負担した場合は私の名前でも 控除できるのでしょうか。