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社会保険料控除について
自営業をやっておりまして、青色申告をしています。今度の確定申告から妻に、専従者給料を払おうと思っています。妻の給料は年間で90万円程度になります。 そこで質問です。(1)妻に専従者給料を払うので、配偶者控除は受けられなくなりますが、妻は私の扶養から外れて、国民健康保険料や住民税を私とは別に払うということになるのでしょうか。 (2)その場合、妻の保険料を、私の方で社会保険料控除する事は出来るのでしょうか。健康保険についてだけではなく、年金や、年金基金についても、私の方で控除できるのでしょうか。 言葉が足りないかもしれませんが、ご回答宜しくお願い致します。
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>妻は私の扶養から外れて、国民健康保険料… あなたも国保だと想像しますが、国保にはもともと扶養の概念はありません。 国保税は「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから算定されます。 このうち、「所得割」は加入者全員の前年所得が元になりますが、専従者給与を払うことによりあなたの見かけ上の所得が減り、妻の受け取る分にも各種の控除が適用されるので、結果として前年より安くなるでしょう。 「均等割」は、もともと妻の分も数えられています。 「資産割」と「平等割」は従前どおりです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >住民税を私とは別に払うということになるのでしょうか… 住民税はもともと所帯に課せられるものではなく一人一人が単位ですので、専従者であるか控除対象配偶者であるかは、関係ありません。 90万の給与なら何も払わなくて良いかと思います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >年金や、年金基金についても、私の方で控除できるのでしょうか… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>(1)妻に専従者給料を払うので、配偶者控除は受けられなくなりますが、妻は私の扶養から外れて、国民健康保険料や住民税を私とは別に払うということになるのでしょうか。 貴方の加入しているのは国保ですよね。 国保には社会保険と違い、扶養という概念がありませんが…。 奥さんの収入0でも、奥さんの保険料(均等割)はかかります。 また、奥さんの収入が増えて住民税もかかるようになれば、それに応じて保険料も上がります。 保険料は世帯ごとに計算され、世帯主のところにその通知が行き、世帯主が払うことに変わりません。 また、奥さんの給料が90万円なら住民税はかかりません。 >(2)その場合、妻の保険料を、私の方で社会保険料控除する事は出来るのでしょうか 貴方が払うのであれば、もちろん可能です。 年金も貴方が払うのであれば、貴方が控除できます。 社会保険料は、生計を一にしている親族の分であれば払った人が控除できます。
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ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
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丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。