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新規設立会社の消費税、家賃の経費処理について

会計処理についてお教えください。 昨年秋に会社を設立しました。 (1)消費税を2年間は納めなくてもよいと聞いたのですが、実際には、顧客から消費税を頂いています。この場合、消費税分は営業外収益として計上してよろしいのでしょうか? (2)事務所は自宅を兼用しています。現在は毎月10万円を私(代表者 兼 自宅の世帯主)に支払をし、家賃として計上しています。 この方法は、問題ないでしょうか? こうした件でお詳しい方、よろしくお願いします。

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  • kaichoo
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回答No.1

(1)消費税を2年間は納めなくてもよいと聞いたのですが、実際には、顧客から消費税を頂いています。この場合、消費税分は営業外収益として計上してよろしいのでしょうか? 一般的には税込経理になりますので、税抜10,000円、消費税500円の売上があれば10,500円の売上として計上します。 仕入や経費に対して支払う消費税についても同じように計上することになります。 2)事務所は自宅を兼用しています。現在は毎月10万円を私(代表者 兼 自宅の世帯主)に支払をし、家賃として計上しています。 この方法は、問題ないでしょうか? 法人で家賃として経費計上することに関しては、その金額が妥当な金額でさえあればとくに問題ありません。 妥当な金額かどうかは、世間一般の事務所の家賃や、実際に事務所として使用するスペース等によって判断をします。 ただし、家賃を受け取る代表者個人のほうの処理としては、 ・自宅が賃貸の場合  たとえば自宅の家賃が20万円で、自宅の半分を事務所として使用しているという場合には、法人が10万円を負担している形になるのでとくに処理は必要ありません。 ・自宅が持ち家の場合  毎月の10万円の家賃は不動産収入となりますので、確定申告で不動産所得を申告する必要があります。 不動産収入の120万円/年から経費(固定資産税、ローン利息、建物の減価償却費等)を事務所の使用割合で按分して差額に対して所得税を納付しなければいけません。  この確定申告を怠ると、法人では家賃を損金として認められない可能性がある上に、毎月の支払は役員賞与として所得税は取られることになりかねませんのでご注意下さい。

shaku10
質問者

お礼

kaichoo様 ご回答ありがとうございます。 自宅が持ち家になるのですが、確定申告でややこしいのですね。 でもよくわかりました。 ありがとうございました。