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贈与税→住宅特別控除の要件について
精算課税の住宅資金特別控除についてお尋ねします。 新築/マンションを購入するために親から資金の贈与を受けた場合、 20年3月15日までに現物の引渡しを完了していないとこの特例は 使えないのでしょうか? 例えば、建物そのものは3月15日までには完成するが、引渡しは3月末に なるといった場合もだめなのでしょうか?
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>>居住の用に供するのは贈与の年の翌年の年末までにすればいいのでしょうか? 原則は贈与を受けた年の翌年3月15日までです。 贈与を受けた年の翌年の年末までというのは個別判断です。 申告時に住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後 遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる と国税局に認められれば宜しいということ。 個別性が強いので個々の可否はここで質問しても意味ないですよ。
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- nornor1999
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>>新築と中古(又はマンション)でこのような違いが生じるのは なぜでしょうか? ある国税局の資産税課の担当に聞いてみたところ、特に明確な理由は ありませんて言ってたことがあります。 戸建なら棟上(むねあげ)の状態は現地見れば一目でわかるがマンションは そはいかないから、要は適用基準を明確に判りやすくしとく方がいい ってことじゃないでしょうかね。 どう考えたって、戸建は棟上の状態でも良いのにマンションは引渡しを 受けているのが条件なんて不公平ですしね。納得いく答えはないような気がしますけど。
補足
ありがとうございます。 後NO1に追加なんですが、居住の用に供するのは 贈与の年の翌年の年末までにすればいいのでしょうか?
- nornor1999
- ベストアンサー率31% (62/197)
>>平成20年3月15日までに現物の引渡しを完了していないとこの特例は 使えないのでしょうか? そのとおりです。建物が完成しているだけでは適用不可です。 一戸建ての場合は3月15日までに棟上が終わっているという条件です。 例年制度は延長されていますので来年も大丈夫かなとは思っていますが 延長されるかどうかは年末になってみないと分からないですね。
補足
回答ありがとうございます。 新築と中古(又はマンション)でこのような違いが生じるのは なぜでしょうか?
お礼
三度に渡り回答をいただきありがとうございました。