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住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与 教えてください。 H21年12月に新築が完成し居住し始めました。 登記も年内に終わり、住宅ローン控除の条件もととのってます。 年末ということもあり、バタバタしてしまい、 工事業者への支払いが年明けとなりました。 支払い時に親から資金の贈与を受けたため実際の資金のやり取りは H22です(通帳に記録があります) H21の申告で住宅取得資金の贈与申告は可能ですか? H22扱いで住宅取得資金の贈与を適用できず、通常の贈与で来年申告と なるのでしょうか?

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  • fwyokota
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回答No.1

平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 文章どうり、 来年の申告分は来年度の税制改正で、 ただし、贈与の認定は現金入金時が贈与時とは限らない。 契約時となるのが世間一般、

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質問者

お礼

fwyokota様 たいへん参考になりました。 ありがとうございます。