• ベストアンサー

住宅資金贈与制度、18年以降は・・・?

来年の8月完成予定のマンションを契約しました。 住宅取得のためであれば、実親から550万円までの贈与資金については贈与税が課税されないということですが、これは、来年3月15日までに入居しなくてはいけないのですよね? また、この特例の適応は17年12月31日までということですが、来年以降はこのような特例は一切無くなってしまうのでしょうか。 私がこの恩恵を受ける方法は無いということでしょうか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

新着のニュースです。 今日、来年度の税制改正へのたたき台ともなる、自民党の平成18年度税制改正大綱が発表されましたが、その中に、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する旨の記述がありました。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-018a.pdf ですから、実際は来年3月末に国会で決議されるまでは確定しませんが、おそらくそのまま通るのでは、と思います。 まだ締め切られていませんでしたので、一応、ご参考までに。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#1の者です。 #4さんのご回答を見て納得しました、なるほどそういう事だったんですね、失礼しました。 ちょっとまとめますと、私の最初の回答は、相続時精算課税としての住宅取得資金等の贈与の特例が来年以降も延長して適用できる前提でのもので、#2さんのご回答は、現時点では延長が決定されていませんので、来年分について、特例ではなく、住宅取得資金に限らない通常の相続時精算課税を適用しての贈与の前提ですので、65歳以上という要件がある事となります。 (もし、大方の予想通り、延長された場合は、私の最初の回答の通りとなり、結果的に延長されなかった場合は、#2さんの回答の通りとなります。)

22kaka
質問者

お礼

最後までご丁寧にありがとうございます。 親・私自身ともに年令はクリアしているので、相続時精算課税制度を考えようと思います。 ご紹介いただいたサイト等をよく読んで研究します(私には文字を読んでるだけでちょっと難しいので…)! お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。

noname#184557
noname#184557
回答No.4

#2のものですが、#3での補足は、今年の贈与でなく、来年も住宅資金等の特例が延長されて、来年に贈与した場合のことをおっしゃっておられるのであろうとおもわれます。5.は、本年で特例が終わったケースをのべたもので、入居要件などが、旧法と同じなので、本年中の贈与に関してだと、そういう制限があるように思われます。

22kaka
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。 住宅資金贈与の特例が延長されなそうなのはとても(かなり!?)残念ですが、相続時精算課税制度を親と話し合って考えようと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び、#1の者です。 僭越ながら、#2さんの回答の補足をさせて頂きます。 >5.お父さんが65歳以上で、もらう方の子どもが20歳以上だと、相続時精算課税制度を活用できます。 相続時精算課税については、原則として上記のような年齢の規定がありますが、私が最初に掲げた2番目のサイトをご覧になればわかりますが、住宅取得資金等の特例を受ける場合に限っては、親の年齢の65歳以上というのは問われない事となりますので、ご本人が20歳以上でさえあれば、親が65歳未満であっても適用を受ける事ができます。

noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.これは、3月15日までに入居する必要があるといわれているのですが、「新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」(租税特別措置法第七十条の三第一項1)でも可能です。 2.多くの見解として、同法規則第二十三条の六により、「新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態ととする。 」ことから、おおむね、3/15時点で木造家屋だと棟上げが済んでいること、あるいは、鉄骨だと柱などの骨格が完成しておれば、「新築して遅滞なく入居」の要件にあるので、3/15を過ぎていても可能です。 3.しかしながら、マンションの場合は、作られたものを買うわけですから、新築にはあたらず、また、その契約でもって取得したとも考えられないことから、引き渡しが行われていないと無理だとされています。 4.来年以降は、今のところありません。 5.お父さんが65歳以上で、もらう方の子どもが20歳以上だと、相続時精算課税制度を活用できます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

住宅取得資金等の贈与の特例については、現時点では、暦年課税によるものと、相続時精算課税を選択したものと二種類ありますが、550万円までという事であれば、前者の分となりますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm こちらについては、相続時精算課税の導入に伴って、平成14年末をもって廃止されましたが、経過措置として、平成17年末まで適用が延長されています。 従って、こらちについては、もはや延長の可能性(条文そのものが既に削除されています)はないものと思いますので、今年中に住宅取得資金のための贈与を受けて、かつ、翌年3月15日までにその全額を対価に充てて住宅用家屋の新築等をしたものについては、適用がある事となります。 後者の、相続時精算課税による住宅取得資金等の特例についても、適用期限は今年末までになっていますが、こちらについては、延長される前提で、税制改正について検討されているようです。 ですから、こちらであれば、相続時精算課税を選択して、この適用を受ければ、3500万円までは控除がありますので、その範囲内であれば贈与税はかからない事となります。 但し、これは相続時精算課税という名前からもわかるように、これを適用してから以降の贈与については、相続時に相続財産に加算される事となりますし、控除額は、相続時点までの金額ですので、暦年課税のように毎年110万円の控除がある訳ではありませんので、控除額を使いきってしまった場合は、それ以降の贈与については、控除はなく、贈与の額に対して一律20%の贈与税が課せられる事となります。 しかも、相続時精算課税は、いったん選択すると、取消しはききませんので、慎重に検討すべきものと思います。 ただ、それ以外に贈与の予定もなく、実親の今回の贈与も含めた相続財産の総額が、遺産に係る基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)よりも少ないのであれば、相続税もかかりませんので、利用する価値は十分あるとは思います。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050902A/?FM=cukj&GS=sumai

関連するQ&A