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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)

現金・消費税・賞味期限・制服・賞与・スピード違反

このQ&Aのポイント
  • 小口現金と現金の意味を教えてください。現金が多いとおかしいとは聞くのですが?
  • 会社で資材を置くために借りた土地は消費税非課税ですか?
  • 賞味期限の切れたシャンプー、食品や製品を在庫に計上できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

賞味期限の切れたものも売っている場合は通常は在庫として計上するのでしょうか? 賞味期限が切れても、すぐに商品価値がなくなり売れなくなるとは限りません。 今後も販売するのであれば在庫に計上して、売れる見込みがなくて廃棄処分をするのであれば、廃棄処分をしたことを証明できる書類を作成し(廃棄業者の廃棄証明書)て在庫から落とします。 又、値下げして販売する場合は、在庫の評価も下げます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.小口現金とは、通常は危険防止のために多額の現金は手許におきませせんが、日常の少額の経費などの支払に当てるため、一定額の現金を手許に置いて、「小口現金」勘定で処理します。 参考urlもご覧ください。 2.設備(フェンス、コンクリート敷)のない土地を借りた場合、消費税は非課税です。 3.賞味期限の切れたシャンプー、食品は販売することが無い場合は商品としての価値がありませんから、在庫として計上することは、企業の実態を表さないので、望ましいことではありません。 4.作業服のように、仕事の上でのみ着用して、私生活でも兼用できない制服は問題ありませんが、私生活でも着用が可能なスーツなどは、胸元に社名・氏名を縫い込むなどをすればよろしいでしょう。 そうでない場合は、給与とされて源泉税が課せられます。 5.役員賞与は、税務上の損金とはなりません。 経理上は経費として処理しておいて、申告の時に会社計算の利益に「別表4」で加算して、課税対象の利益を計算します。 仮払金で処理すると、いつまでも資産として残ってしまいます。 6.社員の罰金や科料などを会社が負担した場合は次のように扱います。 (1)その罰金等が、業務の遂行上の行為に対して課されたものであるときは、損金に算入されないので、経費として処理しておき、申告の時に「別表4」で加算します。 (2)業務の遂行に関係ない場合は、その役員又は使用人に対する給与とされ、源泉所得税の対象となり、役員の場合は役員賞与として法人の損金に算入されませんから、申告の時に「別表4」で加算します。 下記のページもご覧ください。http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B101000

参考URL:
http://kai-kei.ceo-jp.com/topix/bookkeeping_08.htm
pinomen
質問者

補足

いつもありがとうございます。それで3なんですが、賞味期限の切れたものも売っている場合は通常は在庫として計上するのでしょうか?

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