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法人税別表4について

別表4(加算)に仮払税金認定損戻入という項目が自動的に出てきます。 これはどういったときに計上するものなのでしょうか。

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  • hama21
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回答No.1

こんばんは。 例えば今期に納付した中間納付額を会計上、仮払金処理し、決算整理で法人税等に振り替えずに仮払金のまま決算をむかえたとすると、費用処理した場合と比べて当期利益が大きくなっているので、法人税の申告書上で減算調整が必要となります。 そのときの調整項目が 仮払税金認定損(減算・留保)で、他の調整は一切無視しますが、所得金額が会計で「法人税等」と費用処理した場合と同じ金額になります。 翌期に会計上で租税公課/仮払金と処理するわけですが、この費用処理は前期に別表上で損金算入済みなので今回は損金不算入となり、別表上で加算・留保の調整が必要となります。 そのときの項目がご質問の項目になります。科目名は決まりがあるわけではないので、仮払税金否認、前期仮払税金否認などで調整します。(実は仮払税金認定損戻入という名前は初めて見ましたが間違いないと思います。) 他にも中間納付額が確定年税額より多くて還付予定額を未収金処理したときにもこの調整がありえます。 意味もなく申告ソフトが自動的に表示するとは思いませんので、別表5(一)に仮払税金などの名称で期首残に△印がついた金額が繰り越されているのではないかとおもいますよ。

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