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相続税がとても心配です。
●私=A ●父=B ●祖母=C ●10年以上休業中の会社=D とあります。 ○Dに対してCは1億円の借入金があります。 ○Dに対してBは3億円の貸付金があります。 ○AはCの相続人になっており、遺言により正の財産のみ を相続する予定です。 ○BはCの相続人になっており、遺言により負の財産のみ を相続する予定です。 順番(年齢)通りにCが先に亡くなれば Bが1億円の借入金を相続、Dに貸付てある3億円と相殺し、 差引2億円のBのDに対する貸付金となり、 それを放棄しDを清算してしまう。 (この会社の代表、清算人はB)ことを考えています。 ところで、なぜ今会社を清算しないのかというと 清算後は1億円がBからCへの貸付となり残りますが、 親族間ですので贈与とみなされる可能性があるからです。 今一番心配していて、お答えを頂きたいのはBが先だった場合です。 このままだと3億円が相続財産とみなされると思うのですが 相続税の資金など無く、良い方法を模索中です。 何かアドバイスを頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- siba3621
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相続税法 (贈与税の納税義務者) 第一条の四 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 二 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) 三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。) 以上のように改正されていますから、No.1の方の方法は簡単に実行できません。 また、「C」の相続方法が極端でかなり相続税の対象となってしまいます。 >○Dに対してCは1億円の借入金があります。 >○Dに対してBは3億円の貸付金があります。 >○AはCの相続人になっており、遺言により正の財産のみ を相続する予定です。 >○BはCの相続人になっており、遺言により負の財産のみ を相続する予定です。 Cの相続の時 Aが相続する正の財産についてのみ相続税が課税され、Bが相続する負の財産は、債務控除できません。 本来、Bが負の財産の範囲内で正の財産を相続していれば債務控除されますので課税財産は減少します。 「B]の相続対策としては、全体像が不明なので判断できません。
- uskt
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贈与税は贈与を受けた側が支払う税金です。 しかし、これは日本国内の居住者に対してかかる税金ですので、1年以上海外に居住している人が、その期間中に受けた贈与に対しては、日本の贈与税がかかりません。 親族間の贈与には税金のかからない国はいくらでもあるので、お父様が一時的に海外に居住なさることができれば、このような心配なく、相殺処理ができます。 たとえばアメリカでは、アメリカ国外の財産を、アメリカ居住の外国人が贈与を受けても、原則非課税です。これは、相続税対策によく使われている手段なので、今回のご相談のように額が大きい場合には、多少の出費をしても、こういった制度のある国へ一時的に移住するのがいいように思われます。 ご質問への直接的な解決ではありませんので、あくまでご参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。 私には思いもつかない発想でした。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。 専門家様からの回答を頂けて感謝しています。 「C」の相続方法が極端なようですが、正の財産が少なく、 現時点での試算ですが相続税の基礎控除以下の評価になります ので「C」の相続税は心配していません。 ところで説明不足でしたが「B」はかなりの不動産(主に土地)を 所有していて今相続が発生したらかなりの相続税が発生すると 思います。そこに加えてこの3億の貸付金も課税対象となると思うので 頭が痛いです。