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健康保険料額と医療の給付の内容の差異

標準報酬月額が20万円(社会保険料の内健康保険料額¥9,430)でしたが、それが¥98,000に下がることにより健康保険料額が¥4,621に下がります。この場合、保険料額が下がることによって¥9,430支払っていたときと比べて医療の給付の内容が落ちるのでしょうか?現在月に一度の診察とそれに伴う薬を1ヶ月分もらっていますが、今と同じように病院に行って薬をもらったりすることが出来るのでしょうか? スミマセンが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaya_taku
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回答No.3

健康保険に関しては報酬月額は療養給付には連動してません。しかしながら傷病や出産などで休職し期間に応じて貰える傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金は一律35万)は下がった98千円の報酬日額3,270円を元に計算します。傷病手当金は連続して3日間以上休んだ場合4日目から支給6割、出産手当金は前42日間・後56日間6割支給です。 退職時に支給されていた上記の手当金も退職時前1年以上継続して被保険者であるなら同じ扱いです。出産の場合は退職後6ヶ月以内の出産でしたら出産手当金が貰えます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu01.htm

noname#27252
質問者

お礼

有難うございました。傷病手当金に影響があるわけですね。親切なご回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
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回答No.2

なんも、変わりません。 税の累進税率と同じで再配分の考え方を取っているだけです。 税を多く納めても、権利は一緒なのと同じです。

noname#27252
質問者

お礼

「税を多く納めても、権利は一緒なのと同じです。」 分かりやすいです。有難うございました。

noname#234314
noname#234314
回答No.1

今迄の医療内容で、3割負担です。 何も変わりません。

noname#27252
質問者

お礼

簡単明瞭な断言有難うございました。

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