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健康保険に効かない医療費

病院の健康保険が使えない診察・治療にかかった医療費は、所得税の医療費控除に使えるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

医療費控除の対象にならないのは、美容整形の手術代、健康診断の費用、疾病の予防や健康増進のための購入費用などです。 医師による診察や治療の対価であり、一般的な水準を著しく超えなければ、保険適用外の医療費も控除の対象になります。

その他の回答 (3)

noname#104909
noname#104909
回答No.3

診療の内容によります、 保険の使えない、薬店で買った、かぜ薬でも医療控除になり ます、通院で利用したタクシー料金も控除対象です。 国税庁のHPを参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

回答No.2

こんにちは。 支払われた医療費が何らかの理由で保険適用とはならない場合であっても、それが診療及び治療などのいわゆる医療行為に当たるのであれば税法上の医療費控除の対象となります。 例えば、歯科におけるインプラント治療などはそれが事故やケガがもとでの治療行為の一環として行なわれる場合は医療費控除の対象とされておりますし、保険適用外の高額な投薬も医師の指示による治療のためであるなら対象となっております。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

医療費控除という制度があります。 年間10万円以上の場合です。 合算でもかまいません。証明できるものが必要となります。 それ以下だと還付されません。 ただ、何でもかんでも該当するものでもありません。

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