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健康保険料と標準報酬月額について
標準報酬月額は毎年4~6月の報酬をベースに計算するとおもいますが、 という事は6月に賞与を支給しない方が、健康保険料は少なくてすむという事なのでしょうか。 健康保険料とは、 1.標準報酬月額(4~6月の報酬)<賞与があれば含む> or 2.標準報酬月額(4~6月の賞与以外の報酬)+標準賞与額 どちらになるのでしょうか。 健康保険料算出時の標準報酬月額とはどこまでの範囲なのか、 また標準賞与額との関連がよくわからないので 教えて欲しくよろしくお願いいたします。
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> 健康保険料とは、 > 1.標準報酬月額(4~6月の報酬)<賞与があれば含む> > or > 2.標準報酬月額(4~6月の賞与以外の報酬)+標準賞与額 > どちらになるのでしょうか。 下に参考として付けたURL先を先ず読んでください。 この賞与に該当する物の支給回数が年3回以内である場合には、ご質問文の2となります。 [賞与の範囲] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,249,25.html